○川西町へき地保育所設置条例

昭和43年12月28日

条例第28号

(設置)

第1条 本町は、へき地における保育を要する児童及びそれに準ずる児童に対し、必要な保護を行い、もってこれらの児童の福祉の増進を図るため、次のへき地保育所を設置する。

名称

位置

川西町立玉庭へき地保育所

川西町大字玉庭6,708番地79

(入退所)

第2条 この保育所に入所しようとするときは、その保護者から町長に入所に関する申請をしなければならない。

2 一定の事由により退所しようとするときは、保護者からその旨を町長に届出なければならない。

(保育時間)

第3条 この保育所の保育時間は、毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、季節により保育時間を伸縮し、又は必要に応じ預かり保育(地域の実態や保護者の要請により保育時間の終了後に希望者を対象に行う保育をいう。以下同じ。)を行うことができる。

(休日)

第4条 この保育所の休日は、川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第3条及び第9条の規定を準用する。

(保育料の徴収)

第5条 保育料は、入所児童の保護者又は扶養義務者から徴収する。

2 保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、同法第27条第3項第2号の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、規則で定める。

3 第3条に規定する預かり保育に係る保育料の額は、月額2,000円とする。ただし、臨時に預かり保育を希望する場合は、午後5時から午後6時までにつき1回100円とする。

4 前項の預かり保育料は、月額については第2項に定める保育料とともに徴収するものとし、臨時の預かり保育料については、回数券購入の際に徴収するものとする。

(保育料の減免)

第6条 保育料は、町長が特に必要と認めたときは、免除又は減額することができる。

(経営の委託)

第7条 この保育所の設置の目的を効果的に達成するため、経営を委託することができる。

(貸与)

第8条 町長は、乳幼児保育上支障がないと認める場合は、保育所の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月10日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日より施行する。

(昭和52年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日前に納付すべき使用料、手数料、入所料及び入園料等に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の川西町へき地保育所設置条例第5条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の川西町立幼稚園入園料及び保育料条例第2条第2号の規定は、平成4年度分の保育料から適用し、平成3年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町へき地保育所設置条例の規定は、施行日以後に納付すべき保育料の額について適用し、同日前に納付すべき保育料の額については、なお従前の例による。

(平成14年3月22日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町へき地保育所設置条例の規定は、施行の日以後に納付すべき保育料の額について適用し、同日前に納付すべき保育料の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町へき地保育所設置条例の規定は、施行期日以後に徴収する保育料の額について適用し、同日前に徴収すべき入所料及び保育料の額については、なお従前の例による。

(平成27年7月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

川西町へき地保育所設置条例

昭和43年12月28日 条例第28号

(平成27年7月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和43年12月28日 条例第28号
昭和44年12月20日 条例第28号
昭和45年3月24日 条例第15号
昭和46年3月30日 条例第17号
昭和47年3月28日 条例第15号
昭和48年3月26日 条例第17号
昭和49年3月28日 条例第19号
昭和49年12月16日 条例第53号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和51年3月25日 条例第16号
昭和52年3月28日 条例第9号
昭和53年3月29日 条例第14号
昭和54年3月27日 条例第12号
昭和58年3月26日 条例第9号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第5号
昭和62年3月25日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第13号
平成2年3月14日 条例第3号
平成3年9月26日 条例第21号
平成4年3月27日 条例第7号
平成5年3月26日 条例第11号
平成7年3月24日 条例第3号
平成9年3月24日 条例第9号
平成14年3月22日 条例第14号
平成16年3月24日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第10号
平成22年12月24日 条例第22号
平成27年3月27日 条例第8号
平成27年7月7日 条例第17号