○川西町保育の実施に関する事務取扱要綱

平成10年3月25日

告示第24号

川西町立保育所入所措置事務取扱要綱(昭和62年告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、川西町における保育の実施に関する事務の適正な執行を確保するため、川西町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第13号。以下「条例」という。)川西町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第15号。以下「規則」という。)及び川西町立保育所費用徴収規則(昭和62年規則第6号)に定めるものを除くほか、保育の実施に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準の取扱い)

第2条 保育の実施は、保護者が希望する保育所において実施するものとし、保育に欠ける程度の高いものから順次行うものとする。ただし、定員を超えた保育所については、保育の実施の優先度を判定し選考を行うものとする。

2 保育に欠ける程度を判定するため、別表第1のとおり入所基準を定め、当該入所基準及び家庭の状況をもとに保育の実施調査表(別記様式第1号)を作成するものとする。

3 保育の実施の優先度を判定するため、別表第2のとおり選考基準を定めるものとする。

(入所申込の受付)

第3条 入所申込は、随時、教育総務課で受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、4月入所については、あらかじめ期間を区切って入所申込を受け付けるものとし、その期間、場所、手続き等については、町報に掲載するものとする。

3 入所申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、面接調査等により保育の実施基準に該当することが確認できるときは、この限りでない。

(1) 児童の保護者のいずれもが、条例第2条の各号のいずれかに該当し、当該児童の保育ができないことを証明する次の書類

 第1号該当の場合 就労証明書

 第2号該当の場合 就労証明書

 第3号該当の場合 母子健康手帳の写し

 第4号該当の場合 医師の診断書又は療育手帳若しくは身体障害者手帳の写し

 第5号該当の場合 同居の親族が第4号に該当することを証明するに掲げる書類

 第6号該当の場合 町が発行するり災証明書等

 第7号該当の場合 第1号から第6号に類する状態にあることを証明する書類

(2) 同居の親族その他の者が、当該児童を保育することができないことを証明する書類

(3) 当該児童と同一の世帯に属し、生計を一にしている扶養義務者の前年分所得税額、前年度分町民税額を証明する書類

(4) その他必要と認めた書類

(面接調査及び実地調査)

第4条 町長は、入所申込書を受け付けた後書面上の審査を行うほか、入所申込書の記載事項及び添付書類についての確認並びに家庭の状況の正確な把握のため、保護者の面接調査を行うものとする。ただし、実地調査は、民生児童委員に依頼することができる。

2 提出書類の審査及び面接調査では保育に欠けるかどうか及び保育に欠ける程度について判定できないものについては、家庭、職場等に出向いて実地に調査するものとする。

3 前2項の調査は、保育の実施期間内であっても必要に応じて行うものとする。

(入所調整会議)

第5条 町長は、入所申込書及び添付書類並びに面接調査及び実地調査の結果に基づき、保育の実施の要否、入所施設、保育の実施の期間及び保育の実施の解除について判定するため入所調整会議を開催するものとする。

2 入所調整会議は、町長が命じた職員により構成するものとする。

(保育児童台帳)

第6条 保育の実施を決定したときは、その児童ごとに保育所入所申込書等を基礎にして、保育児童台帳(別記様式第2号)を作成するとともに、この台帳の写しを入所する保育所に送付するものとする。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第64号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第26号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日告示第201号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

別表第1

入所基準

 

保育の実施基準

運用基準

基準指数

1 居宅外労働

居宅外で労働することを常態としているため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

毎日4時間以上居宅外で労働することを常態としている場合

(1) 1日8時間以上。おおむね月20日以上の労働をしている場合 (基9点)

(2) 1日6時間以上。おおむね月20日以上の労働をしている場合 (基8点)

(3) 1日4時間以上。おおむね月16日以上の労働をしている場合 (基7点)

2 居宅内労働

局宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としているため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

ただし、他の保護者がその業に従事しており、そのための使用人がいる家庭を除く。

(1) 自営

自営において、業務の中心者として、又はその業務の協力者として1日4時間以上月20日以上労働している者

自営中心者 (基6点)

自営協力者 (基5点)

(2) 内職

内職に従事することを常態としている者

生計を維持するため1日4時間以上月16日以上居宅内で労働することを常態としている場合

内職 (基5点)

3 出産

妊娠中であるか、又は出産後間がないと認められる場合

(1) 出産

出産又は出産予定日の前8週間及び出産後の10週間のうち必要な期間

出産 (基8点)

4 疾病又は心身障害者

疾病の状態にあり、若しくは心身に障害があるためその児童の保育に当たることができないと認められる場合

(1) 疾病

(1) 入院 (基10点)

(2) 疾病のためおおむね1箇月以上常時が床 (基10点)

(3) 医師がおおむね1箇月以上加療(安静)を要するものと診断したもの (基8点)

(4) 疾病は比較的軽症であるが定期的通院等を必要とするもの (基5点)

(2) 身体障害者

(1) 身体障害者手帳

1・2級 (基10点)

3・4級 (基6点)

5・6級 (基4点)

(2) 療育手帳

A (基10点)

B (基6点)

5 疾病等の看護等

その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のあるものがあり、居宅内又は居宅外で常時その看護に従事しているため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり、4時間以上居宅内又は居宅外で看護をすることを常態としている場合

(1) 病院、養護学校等付添い週3日以上病院等に看護に従事し、又は心身障害児の通学等の付添いのため他の児童の保育に当たることができない場合

病院等付添い (基8点)

(1) 自宅看護

病院等に病人が治療に通う場合に付添い、又は自宅においてが床し、病状の重い者を常時看護する場合

同居の親族に身障者手帳1・2級の身体障害者又はそれと同程度の知的障害者等がいるため、その介護に従事している場合

(1) 常時病がちで身辺自立の不可能の者を看護している場合 (基8点)

(2) 通院付添いとか身辺自立可能者の看護等を1箇月以上にわたって行う場合 (基4点)

6 家庭等の災害

火災、風水害、地震等の災害により居宅を失い、又は破損した場合等において、その復旧に当たるためその児童の保育に当たることができない場合

火災、風水、地震その他の災害により、児童の居宅を失い、又は破損した場合等において、その復旧等に当たる場合

家庭等の災害 (基10点)

7 特例による場合

前記各基準に掲げるもののほか、前記各基準に類する状態にあると町長が認める場合

 

特例による場合(随時の点数)

(1) 保護者不在 (基10点)

(2) その他 (基9点)

別表第2

選考基準

選考基準

点数

備考

1 同一世帯からの入所状況

当該児童を含め2名以上が入所

+10

 

前年度当該児童の兄、姉等が同じ園を卒園

+5

 

過去に当該児童の兄、姉等が同じ園を卒園

+3

 

2 両親の就労状況

母親が家庭内就労

3

 

核家族で母親が家庭外で終日の就労・母親が交替勤務

+3

 

3 家庭の状況

当該児童の下に未入園の児童がいる

+5

 

同居の家族の中に要介護者がいる

+5

 

画像

画像

川西町保育の実施に関する事務取扱要綱

平成10年3月25日 告示第24号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成10年3月25日 告示第24号
平成17年3月31日 告示第64号
平成19年3月26日 告示第26号
平成22年9月27日 告示第201号