○川西町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(関係帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記入しておくものとする。

(1) 身体障害者手帳交付申請処理簿(別記様式第1号)

(2) 身体障害者手帳交付台帳(別記様式第2号)

(3) 身体障害者更生指導台帳(別記様式第3号)

(4) 更生医療給付申請処理簿(別記様式第4号)

(5) 更生医療給付台帳(別記様式第5号)

(6) 補装具交付(修理)申請処理簿(別記様式第6号)

(7) 施設入所(通所)申出受付簿(別記様式第7号)

(8) 身体障害者更生援護施設措置費支弁台帳(施設表)(別記様式第8号)

(判定依頼書)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第9号)を身体障害者更生相談所長に送付するものとする。

(調査書等)

第4条 町長は、省令第13条の2第1項の更生医療給付申請書又は省令第14条第1項の補装具交付申請書若しくは補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(別記様式第10号)を作成し、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

(更生医療給付、補装具交付・修理決定通知書等)

第5条 町長は、法第19条第1項の更生医療給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは更生医療給付(補装具交付・修理)決定通知書(別記様式第11号)を、必要でないと認めたときは却下決定通知書(別記様式第12号)を当該身体障害者に通知するものとする。

(更生医療の変更の承認申請)

第6条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の有効期間を延長し、又はその具体的方針を変更しようとするときは、更生医療期間延長(内容変更)申請書(別記様式第13号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の更生医療期間延長(内容変更)申請書の提出があった場合において承認の決定をしたときは、更生医療期間延長(内容変更)承認書(別記様式第14号)を、不承認の決定をしたときは、却下決定通知書(別記様式第12号)を指定医療機関に送付するものとする。この場合において、承認の決定をしたときは、更生医療期間延長(内容変更)承認通知書(別記様式第15号)を当該身体障害者に通知するものとする。

(看護等の承認の申請)

第7条 看護、移送、治療材料等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療(施術・看護・移送・治療材料)承認申請書(別記様式第16号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の看護、移送、治療の材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療(施術・看護・移送・治療材料)承認通知書(別記様式第17号)を、必要がないと認めたときは、却下決定通知書(別記様式第12号)により当該身体障害者に通知するものとする。

3 前項の承認を受けた身体障害者は、前項の費用の請求をするときは、更生医療(施術・看護・移送・治療材料)費請求書(別記様式第18号)によらなければならない。

(補装具交付・修理委託通知書等)

第8条 町長は、法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(別記様式第19号)を送付して行うものとする。

(補装具基準外交付の協議)

第9条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(別記様式第20号)により知事に協議しなければならない。

(更生援護施設への入所申請等)

第10条 法第18条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を希望する者は、身体障害者更生援護施設入所(通所)申出書(別記様式第21号)を町長に提出するものとする。

なお、この場合において、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 健康診断書(別記様式第22号)

(2) 身元引受書(別記様式第23号)

(3) 収入申告書(別記様式第24号)

(4) 納税等申告書(別記様式第25号)

(入所措置等)

第11条 町長は、前条の措置を行おうとするときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、前条の措置及び前条の措置の変更又は廃止の措置を行うときは、施設入所(通所)措置開始、変更、廃止決定通知書(別記様式第26号)を当該更生援護施設の長及び当該身体障害者に通知するものとする。

3 町長は、前項の措置を行ったときは、その旨を身体障害者更生相談所の長に措置結果報告書(別記様式第27号)により報告するものとする。

(徴収金等の額)

第12条 法第38条第1項の規定により指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずる措置に要する費用の全部又は一部の額は、当該措置を受ける身体障害者の属する世帯に係る階層区分に応じ、別表第1に定める額とする。

2 法第38条第4項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部の額は、当該措置を受ける身体障害者にあっては当該身体障害者に係る階層区分に応じ、別表第2に定める額、その扶養義務者にあっては当該主たる扶養義務者に係る階層区分に応じ別表第3に定める額とする。

3 災害その他やむを得ない事由により入所若しくは入所の委託の措置、更生医療の給付又は補装具の交付等の措置を受けている身体障害者又はその主たる扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前2項の規定により難い場合は、法第38条第1項又は法第38条第4項の規定により支払うべき旨を命じ、又は徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金等」という。)の額は、当該措置を行った町長の定める額とする。

(徴収金等負担能力変動届)

第13条 被措置者又はその主たる扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、当該措置を行った町長に徴収金等負担能力変動届(別記様式第28号)を提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町身体障害者福祉法施行細則第12条の規定は、施行日以後に徴収すべき徴収金等の額について適用し、施行日前に徴収すべき徴収金等の額については、なお従前の例による。

(平成7年12月26日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の川西町身体障害者福祉法施行細則別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に徴収すべき徴収金等の額について適用し、施行日前に徴収すべき徴収金等の額については、なお従前の例による。

(平成8年11月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の川西町身体障害者福祉法施行細則別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に徴収すべき徴収金等の額について適用し、施行日前に徴収すべき徴収金等の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表第1

階層区分

徴収金等の額(月額)

更生医療

補装具

(円)

入院

(円)

通院

(円)

A

生活保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

均等割課税世帯

4,500

2,250

2,250

C2

所得割課税世帯

5,800

2,900

2,900

D1

所得税課税世帯

所得税額

4,800円以下

6,900

3,450

3,450

D2

4,801円以上9,600円以下

7,600

3,800

3,800

D3

9,601円以上16,800円以下

8,500

4,250

4,250

D4

16,801円以上24,000円以下

9,400

4,700

4,700

D5

24,001円以上32,400円以下

11,000

5,500

5,500

D6

32,401円以上42,000円以下

12,500

6,250

6,250

D7

42,001円以上92,400円以下

16,200

8,100

8,100

D8

92,401円以上120,000円以下

18,700

9,350

9,350

D9

120,001円以上156,000円以下

23,100

11,550

11,550

D10

156,001円以上198,000円以下

27,500

13,750

13,750

D11

198,001円以上287,500円以下

35,700

17,850

17,850

D12

287,501円以上397,000円以下

44,000

22,000

22,000

D13

397,001円以上929,400円以下

52,300

26,150

26,150

D14

929,401円以上1,500,000円以下

80,700

40,350

40,350

D15

1,500,001円以上1,650,000円以下

85,000

42,500

42,500

D16

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900

51,450

51,450

D17

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500

61,250

61,250

D18

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800

71,900

71,900

D19

3,960,001円以上

措置に要する費用の額

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護世帯 被措置者の属する世帯の世帯主又は最も収入の額の多い者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 被措置者及びその扶養義務者の所得について徴収金等の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日が4月1日から6月30日の間の場合にあっては、決定の日の属する年度の前年度とする。第4号及び第5号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たっては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たっては、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。この表及び次表について同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。次表において同じ。)及び所得割の額がないときに、当該被措置者及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び所得税課税世帯を除く。)をいう。

(3) 所得税非課税世帯 被措置者及びその扶養義務者の所得について所得税がないときに、当該被措置者及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。

(4) 均等割課税世帯 被措置者及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該被措置者及びその扶養義務者が属する世帯をいう。

(5) 所得割課税世帯 被措置者及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該被措置者及びその扶養義務者が属する世帯をいう。

(6) 所得税課税世帯 被措置者及びその扶養義務者の所得について所得税額があるときに、当該被措置者及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯を除く。)をいう。

(7) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日が1月1日から6月30日の場合にあっては、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定による計算(当該計算に当たっては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。

2 月の中途で更生医療の給付を開始し、変更し、又は廃止した場合は、徴収金等の額(月額)更生医療の欄に掲げる額に当該月において措置を受ける日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額を当該月における当該欄に掲げる額とする。

3 更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける身体障害者がその属する世帯の世帯主又は最も収入の額の多い者である場合(当該世帯がD19階層に属する世帯である場合を除く。)に、当該更生医療受給者等に係る徴収金等の額については、徴収金等の額(月額)の欄に掲げる額の2分の1に相当する額を当該欄に掲げる額とする。

4 更生医療の給付を受ける身体障害者(以下「更生医療受給者」という。)の属する世帯に2人以上の更生医療受給者がいる場合に、1人の更生医療受給者以外の更生医療受給者に係る徴収金等の額については、徴収金等の額(月額)更生医療入院の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D19階層に属する世帯にあっては、その額が17,120円に満たないときは、17,120円)を徴収金等の額(月額)更生医療の欄に掲げる額とする。

5 補装具の交付又は修理を受ける身体障害者(以下「補装具被交付者等」という。)の属する世帯に2人以上の補装具被交付者等がいる場合に、1人の補装具被交付者等以外の補装具被交付者等に係る徴収金等の額については、徴収金等の額(月額)更生医療入院の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D19階層に属する世帯にあっては、その額が17,120円に満たないときは、17,120円)を徴収金等の額(月額)補装具の欄に掲げる額とする。

6 徴収金等の額(月額)の欄に掲げる額がその月における措置に要する費用の額を超える場合は、当該被措置者に係る徴収金等の額については、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。

7 徴収金等の額(月額)更生医療の欄に掲げる額が10円未満であるときは、当該欄に掲げる額を0円とし、当該欄に掲げる額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

8 徴収金等の額(月額)補装具の欄に掲げる額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

別表第2

階層区分

徴収金等の額(月額)

通所以外(円)

通所(円)

1

生活保護法に規定する被保護者

0

0

2

生活保護法に規定する被保護者以外の者

対象収入額

270,000円以下

0

0

3

270,001円以上280,000円以下

1,000

500

4

280,001円以上300,000円以下

1,800

900

5

300,001円以上320,000円以下

3,400

1,700

6

320,001円以上340,000円以下

4,700

2,300

7

340,001円以上360,000円以下

5,800

2,900

8

360,001円以上380,000円以下

7,500

3,700

9

380,001円以上400,000円以下

9,100

4,500

10

400,001円以上420,000円以下

10,800

5,400

11

420,001円以上440,000円以下

12,500

6,200

12

440,001円以上460,000円以下

14,100

7,000

13

460,001円以上480,000円以下

15,800

7,900

14

480,001円以上500,000円以下

17,500

8,700

15

500,001円以上520,000円以下

19,100

9,500

16

520,001円以上540,000円以下

20,800

10,400

17

540,001円以上560,000円以下

22,500

11,200

18

560,001円以上580,000円以下

24,100

12,000

19

580,001円以上600,000円以下

25,800

12,900

20

600,001円以上640,000円以下

27,500

13,700

21

640,001円以上680,000円以下

30,800

15,400

22

680,001円以上720,000円以下

34,100

17,000

23

720,001円以上760,000円以下

37,500

18,700

24

760,001円以上800,000円以下

39,800

19,900

25

800,001円以上840,000円以下

41,800

20,900

26

840,001円以上880,000円以下

43,800

21,900

27

880,001円以上920,000円以下

45,800

22,900

28

920,001円以上960,000円以下

47,800

23,900

29

960,001円以上1,000,000円以下

49,800

24,900

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800

25,900

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400

27,200

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100

28,500

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800

29,900

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400

31,200

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100

32,500

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100

34,500

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100

36,500

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100

38,500

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

対象収入額から1,500,000円を控除して得た額に100分の90を乗じて得た額の12分の1に相当する額に81,100円を加えて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

対象収入額から1,500,000円を控除して得た額に100分の90を乗じて得た額の24分の1に相当する額に40,500円を加えて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

備考

1 この表において「対象収入額」とは、被措置者が措置を受けている日の属する年の前年(前年分の収入の額が確定できない場合は、その日の属する年の前々年)の収入(町長が認定した収入に限る。)の額から当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の額を控除して得た額をいう。

2 徴収金等の額(月額)の欄に掲げる額が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、当該各号に定める額を当該欄に掲げる額とする。

(1) 被措置者が身体障害者更生施設(重度身体障害者更生援護施設を除く。)又は身体障害者授産施設への入所又は入所の委託の措置を受けている身体障害者(以下「身体障害者更生施設等施設入所者」という。)であって、身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託の措置を受けた期間を通算した期間(以下「通算期間」という。)が3年未満の場合 通所の場合にあっては15,000円、通所以外の場合にあっては30,000円

(2) 被措置者が身体障害者更生施設等施設入所者であって、通算期間が3年以上の場合 通所の場合にあっては25,000円、通所以外の場合にあっては50,000円

(3) 被措置者が身体障害者療護施設への入所又は入所の委託の措置を受けている身体障害者である場合 90,000円

(4) 被措置者が重度身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託の措置を受けている身体障害者(以下「重度身体障害者更生援護施設入所者」という。)であって、通算期間が5年未満の場合 通所の場合にあっては15,000円、通所以外の場合にあっては30,000円

(5) 被措置者が重度身体障害者更生援護施設入所者であって、通算期間が5年以上の場合 通所の場合にあっては25,000円、通所以外の場合にあっては50,000円

3 被措置者に係る徴収金等の額が、その月における当該被措置者に係る措置に要する費用の額を超える場合は、当該被措置者に係る徴収金等の額については、当該措置に要する費用の額を徴収金等の額(月額)の欄に掲げる額とする。

4 月の中途で措置の開始、変更又は廃止があった場合は、徴収金等の額(月額)の欄に掲げる額に当該月において措置を受ける日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該月における当該欄に掲げる額とする。

別表第3

階層区分

徴収金等の額(月額)

通所以外(円)

通所(円)

A

生活保護法に規定する被保護者

0

0

B

市町村民税非課税

0

0

C1

所得税非課税

均等割課税

2,200

1,100

C2

所得割課税

3,300

1,600

D1

所得税課税

所得税額

30,000円以下

4,500

2,200

D2

30,001円以上80,000円以下

6,700

3,300

D3

80,001円以上140,000円以下

9,300

4,600

D4

140,001円以上280,000円以下

14,500

7,200

D5

280,001円以上500,000円以下

20,600

10,300

D6

500,001円以上800,000円以下

27,100

13,500

D7

800,001円以上1,160,000円以下

34,300

17,100

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

42,500

21,200

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

51,400

25,700

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

61,200

30,600

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

71,900

35,900

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

83,300

41,600

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月における措置に要する費用の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

その月における措置に要する費用の額の4分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税非課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度(決定の日が4月1日から6月30日の間の場合にあっては、決定の日の属する年度の前年度とする。第3号及び第4号において同じ。)分の均等割の額及び所得割の額がないときに、当該扶養義務者(生活保護法による被保護者を除く。)をいう。

(2) 所得税非課税 扶養義務者の所得について所得税の額がないときに、当該扶養義務者(生活保護法による被保護者及び市町村民税非課税を除く。)をいう。

(3) 均等割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該扶養義務者をいう。

(4) 所得割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該扶養義務者をいう。

(5) 所得税課税 扶養義務者の所得について所得税額があるときに、当該扶養義務者をいう。

(6) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日が1月から3月までの間にある場合は、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定による計算(当該計算に当たっては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第9条の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。

2 徴収金等の額(月額)の欄に掲げる額が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額から前表に規定する被措置者に係る徴収金等の額を控除して得た額を超える場合は、当該控除して得た額を当該欄に掲げる額とする。

(1) 被措置者が身体障害者更生施設等施設入所者であって、通算期間が3年未満の場合通所の場合にあっては15,000円、通所以外の場合にあっては30,000円

(2) 被措置者が身体障害者更生施設等施設入所者であって、通算期間が3年以上の場合通所の場合にあっては25,000円、通所以外の場合にあっては50,000円

(3) 被措置者が身体障害者療護施設への入所又は入所の委託の措置を受けている身体障害者である場合 90,000円

(4) 被措置者が重度身体障害者更生援護施設入所者であって、通算期間が5年未満の場合 通所の場合にあっては15,000円、通所以外の場合にあっては30,000円

(5) 被措置者が重度身体障害者更生援護施設入所者であって、通算期間が5年以上の場合 通所の場合にあっては25,000円、通所以外の場合にあっては50,000円

3 徴収金等の額(月額)の欄に掲げる額がその月における当該被措置者に係る措置に要する費用の額から前表に規定する被措置者に係る徴収金等の額を控除して得た額を超える場合は、当該控除して得た額を当該欄に掲げる額とする。

4 月の中途で措置の開始、変更又は廃止があった場合は、徴収金等の額(月額)の欄に掲げる額に当該月において措置を受ける日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

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川西町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第14号
平成5年7月1日 規則第21号
平成7年12月26日 規則第26号
平成8年11月1日 規則第14号
令和4年3月25日 規則第9号