○川西町国民健康保険規則

平成元年4月27日

規則第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び川西町国民健康保険条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会議は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、開くことはできない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(答申)

第5条 会長は、会議において、議事を決定したときは、町長に答申し、又は意見を述べることができる。

(会議録)

第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに、これに署名しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、住民課において行う。

(委任)

第8条 第2条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(公印)

第9条 協議会会長の公印を次のように定める。

川西町国民健康保険運営協議会長印 方18ミリメートル

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第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届書等)

第10条 法施行規則に規定する次の表に定める届書等の様式は、別記様式第1号によるものとする。

届書、申請書及び根拠法令

添付書類

(1) 資格取得の届書(法施行規則第2条及び第3条)

法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書

(2) 被保険者の氏名変更の届書(法施行規則第8条)

(3) 被保険者の世帯変更の届書(法施行規則第9条)

(4) 世帯主の住所変更の届書(法施行規則第10条)

(5) 世帯主の変更の届書(法施行規則第10条の2)

 

(6) 資格喪失の届書(法施行規則第11条、第12条、第13条及び附則第3条)

該当事由を記した文書

(7) 修学中の者に関する届書(法施行規則第5条)

当該被保険者の修学する学校の在学証明書

(8) 個別の被保険者証等の交付申請(法施行規則第6条の2)

当該事由を証する文書

(9) 被保険者証及び被保険者資格証明書の再交付及び返還申請(法施行規則第7条)

別紙

2 国民健康保険における擬制世帯主の変更に関する届は、別記様式第1号の2により行うものとする。

(退職被保険者等に関する届書)

第11条 法施行規則附則第5条の規定による退職被保険者に関する届書及び法施行規則附則第6条の規定による被扶養者に関する届書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

(病院等に入院又は入所中の者に関する届書)

第11条の2 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書の様式は、別記様式第2号の2のとおりとする。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)

第11条の3 法施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、別記様式第2号の3のとおりとする。

(特別の事情に関する届書)

第12条 法施行規則第5条の8の規定による特別の事情に関する届書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書)

第12条の2 法施行規則第5条の9の規定による原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書の様式は、別記様式第3号の2のとおりとする。

第12条の3 削除

(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)

第12条の4 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、別記様式第6号の4のとおりとする。

2 町長は、前項の申請を不承認としたときは、すみやかに、当該世帯主に対し、別記様式第8号により通知するものとする。

(被保険者等の再交付申請)

第12条の5 法施行規則第7条の規定による被保険者証等及び法施行規則第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、別記様式第3号の3のとおりとする。

(被保険者証等の更新)

第13条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年毎に行う。

2 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは、第14条の規定による検認によって有効期間を延長若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証並びに被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証並びに被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、町長が別に定めるものとする。

(高齢受給者証の更新)

第13条の2 法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、原則として1年毎に行う。

2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(特定疾病療養受領証の更新)

第13条の3 法施行規則第27条の13第4項ただし書の規定に基づく特定疾病療養受領証の更新は、原則として1年毎に行う。

2 前項の規定に基づく特定疾病療養受領証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(被保険者証等の検認)

第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証並びに被保険者資格証明書に別記様式第4号若しくは別記様式第5号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新、検認の手続)

第15条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証並びに被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(被保険者証の返還通知)

第15条の2 法施行規則第5条の7の規定による通知の様式は、別記様式第3号の4のとおりとする。

第4章 保険給付

(療養費の支給申請)

第16条 法施行規則第27条の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる療養費の支給に関する申請については、当該各号の規定による。

(1) 東北厚生局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師又は東北厚生局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規定による。

(2) はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給申請書の様式例は、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日保医発第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知)の別紙4による。

(3) 海外において療養を受けた場合は、別記様式第6号の5(診療内容明細書)及び別記様式第6号の6(領収明細書)を申請書に添付するものとする。

2 町長は、療養費支給の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、支給決定については別記様式第11号により、不支給決定については別記様式第8号により通知するものとする。ただし、支給決定後すみやかに支給する場合及び前項ただし書きによるものについては、通知を省略することができる。

(食事療養標準負担減額及び限度額適用等の認定申請)

第17条 法施行規則第26条の3の規定による食事療養標準負担額減額、法施行規則第27条の14の2の規定による限度額適用及び法施行規則第27条の14の4の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、別記様式第6号の2のとおりとする。

2 町長は、前項の申請を不承認としたときは、すみやかに、当該世帯主に対し、別記様式第8号により通知するものとする。

(標準負担減額認定証及び限度額認定証の再交付申請)

第18条 法施行規則第26条の3第5項の規定に基づく標準負担額減額認定証、法施行規則第27条の14の2第6項の規定に基づく限度額適用認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、別記様式第3号の3のとおりとする。

(標準負担減額認定証及び限度額認定証の更新)

第19条 法施行規則第26条の3第4項の規定に基づく標準負担額減額認定証、法施行規則第27条の14の2第6項の規定に基づく限度額適用認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 前項の規定に基づく標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(食事療養標準負担額等の差額の支給申請)

第20条 法施行規則第26条の5及び法施行規則第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の差額の支給に関する申請書の様式は、別記様式第6号の3のとおりとする。

(特別療養費の支給申請)

第21条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給に関する申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(移送費の支給申請)

第22条 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給に関する申請書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

第23条 削除

(高額療養費の支給申請)

第24条 法施行規則第27条の17の規定により、高額療養費の支給に関する申請書の様式は、別記様式第9号のとおりとする。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第24条の2 法施行規則第27条の26第1項及び同27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費の支給に関する申請書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。

2 町長は高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し別記様式第18号により通知するものとする。

(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票)

第24条の3 法施行規則第27条の26第5項の規定による、令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書を交付したものに対する通知は、別記様式第19号のとおりとする。

(高額介護合算療養費の証明書の交付等)

第24条の4 法施行規則第27条の27第2項の規定による、令第29条の4の2第3項から第5項まで及び同条第7項の規定による、国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書は、別記様式第20号のとおりとする。

(外来年間合算高額療養費の支給申請)

第24条の5 法施行規則第27条の17の2第1項の規定による外来年間合算高高額療養費支給申請書の様式は、別記様式第23号のとおりとする。

(外来年間合算高額療養費の証明書の交付等)

第24条の6 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書は、別記様式第24号のとおりとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第25条 条例第7条の規定による出産育児一時金の支給に関する申請書の様式は、別記様式第10号のとおりとする。

(葬祭費の支給申請)

第26条 条例第9条の規定による葬祭費の支給に関する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第26条の2 条例第9条の3の規定による傷病手当金の支給に関する申請書の様式は、別記様式第21号から21号の4までのとおりとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、すみやかに支給又は不支給を決定し、申請者に対し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(別記様式第22号)により通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

第26条の3 川西町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第9号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(食事療養標準負担額等の差額等の支給決定通知)

第27条 第20条から第24条まで、第25条及び第26条について支給の要否を決定したときは、第16条第2項の規定を準用する。

2 第24条に規定する高額療養費の支給申請について支給決定したときは、前項の規定によらず、別記様式第11号の2により通知するものとする。

3 第25条に規定する出産育児一時金の支給申請について支給決定したときは、第1項の規定によらず、別記様式第11号の3により通知するものとする。

(特定疾病の認定申請)

第28条 法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、別記様式第12号のとおりとする。

(特別療養給付の申請)

第29条 法施行規則第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、別記様式第13号のとおりとする。

(保険給付費の一時差止通知)

第29条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止することを決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、別記様式第13号の2により通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)

第29条の3 法施行規則第32条の5の規定による通知の様式は、別記様式第13号の3のとおりとする。

(特定疾病等の不承認通知)

第30条 町長は、前2条の申請を不承認としたときは、すみやかに、当該世帯主に対し、別記様式第8号により通知するものとする。

(特別の事情に関する届書)

第31条 法施行規則第32条の3の規定による特別の事情に関する届書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(第三者の行為による被害の届書)

第32条 法施行規則第32条の6の規定による第三者行為による被害に関する届書の様式は、別記様式第14号のとおりとする。

(一部負担金の減額等の申請)

第33条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する申請書の様式は、別記様式第15号のとおりとする。

2 町長は、前項の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、承認については別記様式第16号の証明書を交付し、不承認については別記様式第8号により通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川西町国民健康保険条例の施行に関する規則(昭和59年規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によって行ったものとみなす。

(平成5年11月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川西町国民健康保険規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。ただし、改正後の規則第11条の2、第12条の改正規定及び別記様式第2号の2の改正部分は、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に行われた改正前の川西町国民健康保険規則の規定による申請、その他の行為については、改正後の川西町国民健康保険規則に基づいて行われたものとみなす。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)によって認められた看護に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。

(平成7年6月20日規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第36号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町国民健康保険規則の規定は、この規則の施行の日以後の行為に係る申請等について適用し、同日前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日からの医療行為にかかわるものから適用する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の別記様式第6号の2は施行日以後の医療行為から適用する。

(平成18年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定、第13条の3の規定、第25条第1項の改正規定及び別記様式第12号の改正規定は、平成19年1月1日から施行し、別記様式第6号の6の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月7日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第16号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

(平成28年3月23日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年の被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新時期は9月1日とし、有効期限は平成30年7月31日とする。

(平成31年3月28日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日より適用する。

(令和2年9月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

1 この規則は、令和3年5月6日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(令和4年5月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町国民健康保険規則

平成元年4月27日 規則第17号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成元年4月27日 規則第17号
平成5年11月1日 規則第28号
平成7年4月1日 規則第13号
平成7年6月20日 規則第16号
平成12年12月26日 規則第36号
平成13年3月26日 規則第5号
平成14年10月1日 規則第17号
平成15年4月1日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年4月1日 規則第14号
平成18年10月1日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年7月7日 規則第16号
平成21年9月30日 規則第16号
平成22年9月27日 規則第14号
平成23年10月11日 規則第14号
平成24年7月9日 規則第11号
平成27年3月19日 規則第3号
平成28年1月1日 規則第5号
平成28年3月23日 規則第11号
平成29年8月1日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第6号
令和2年6月15日 規則第8号
令和2年9月30日 規則第10号
令和2年12月7日 規則第13号
令和3年3月4日 規則第1号
令和3年3月19日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第5号
令和3年6月14日 規則第7号
令和3年9月1日 規則第10号
令和3年12月15日 規則第12号
令和4年3月14日 規則第7号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年5月18日 規則第24号
令和4年9月15日 規則第28号
令和4年12月23日 規則第32号
令和5年3月22日 規則第1号