○川西町予防接種及び健康診査の実費徴収規則

昭和60年3月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、町が実施する予防接種及び健康診査において徴収する実費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実費徴収の額)

第2条 実費徴収の額は、厚生労働省又は県の定める算定基準に基づき、その都度町長がこれを定める。

(実費の徴収)

第3条 町長は、前条の実費の額は、予防接種又は健康診査を受ける者若しくはその保護者から、予防接種又は健康診査を実施する際に徴収する。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、後納とすることができる。

(実費徴収の減免)

第4条 町長は、次の各号に該当する者に係る実費を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他の事由により、町長が特に必要と認める者

(実費の還付)

第5条 既納の実費は還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月18日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

川西町予防接種及び健康診査の実費徴収規則

昭和60年3月26日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第3号
平成15年6月23日 規則第13号
平成20年2月18日 規則第1号