○川西町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請その他の行為は、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請 犬の登録申請書(別記様式第1号)

(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 犬の死亡届(別記様式第2号)

(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 犬の登録事項変更届(別記様式第3号)

(4) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書(別記様式第4号)

(5) 規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鑑札(注射済票)の提出 犬の鑑札(注射済票)発見届(別記様式第5号)

(6) 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請 犬の注射済票再交付申請書(別記様式第6号)

(原簿の記載)

第3条 町長は、法第4条第2項に規定する原簿(別記様式第7号)に所要事項を記載の上、整備しておかなければならない。

(鑑札等の返還)

第4条 犬の所有者は、保健所長に犬の引取りを求めようとするときは、鑑札及び注射済票を、町長に提出しなければならない。ただし、鑑札及び注射済票を提出することができない正当な理由がある場合は、この限りでない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年1月26日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月22日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)