○川西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、川西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占有者の範囲)

第2条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 学校、病院、旅館、料理店、映画館、百貨店、市場その他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者

(2) 官公署、公社、事務所、工場その他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第5条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

3 条例第5条第1項後段又は条例第5条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(許可証)

第4条 条例第6条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第4号)とする。

2 条例第6条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第5号)とする。

(許可証再交付)

第5条 条例第6条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更、廃止届出)

第6条 条例第7条第1項の規定により廃止又は変更したときは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第7条 条例第10条で準用する条例第5条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証)

第8条 条例第10条で準用する条例第6条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(別記様式第9号)とする。

(浄化槽清掃業変更・廃業等)

第9条 条例第11条又は第12条の規定により、変更又は廃業等をしたときは、浄化槽清掃業変更・廃業等届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証再交付)

第10条 条例第10条で準用する条例第6条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 条例第16条に規定する報告は、翌月の5日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(別記様式第12号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年11月10日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づきなされた手続き、処分その他の行為は、改正後の川西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に基づきなされたものとみなす。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)