○川西町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成3年2月12日

告示第8号

(趣旨)

第1条 町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽の設置に要する経費に対し、川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和44年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 全国浄化槽推進市町村協議会(「全浄協」という。)に登録した浄化槽をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付対象となる区域は、川西町の公共下水道事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の23第1項の事業計画に定められた予定処理区域)及び農業集落排水事業実施区域以外の川西町全域とする。ただし、上記公共下水道認可区域内であっても、当分の間、下水道の整備が見込まれない区域において補助対象とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、住宅(併用住宅を含む。)に合併処理浄化槽を設置する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、交付対象者とはならない。

(1) 法第5条第1項の設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 家屋を新築又は増築する際の合併処理浄化槽設置について、汚水処理未普及解消につながらない住宅に合併処理浄化槽を設置する者

(4) 新築で自己の用に供しない住宅に合併処理浄化槽を設置する者

(5) 町税の滞納がある者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。

(補助金申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定にかかわらず川西町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項の届出書の写し又は同項ただし書の設置調書の写し及びそれに添付する書類一式

(2) 法第7条に規定する設置後等の水質検査及び法第11条に規定する定期検査の申込書の写し

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽設置工事見積書(配管工事を含めた屋外工事明細書)

(5) 全浄協が発行する登録浄化槽管理票C票及び登録証の写し

(6) 浄化槽工事の監督者が、国の指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を終了したことを証する書類の写し又は昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項に該当することとなった浄化槽整備士であることを証する書類の写し

(7) 納税証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、規則第5条第1項の規定にかかわらず、内容を審査し、川西町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「通知書」という。)又は川西町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金不交付通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件等)

第8条 規則第6条に定める変更は、合併処理浄化槽の種類の変更以外の変更とする。

2 交付決定の通知を受けた者(以下「実施者」という。)は、規則第6条に定める変更をしようとするときは川西町合併処理浄化槽設置整備事業費変更承認届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 決定者は、予定の期間内に事業が完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業報告書)

第9条 実施者は、規則第13条の規定にかかわらず、事業が完了したときは工事完了後30日を経過する日又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに川西町合併処理浄化槽設置整備事業費実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽設置工事費精算書及び竣工写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付取消し)

第10条 町長は規則第16条に定めるもののほか、申請者が浄化槽の維持管理を適正に行わないときは補助金の額の確定又は交付があった後においても補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(施工確認)

第11条 町長は、事業を適正に執行するため、設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月13日告示第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年4月15日告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の川西町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成10年度分以降の補助金について適用し、平成9年度分については、なお従前の例による。

(平成17年4月15日告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の川西町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成17年度分以後の年度分の補助金について適用し、平成16年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の川西町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分以後の年度分の補助金について適用し、平成22年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の川西町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表

人槽区分

限度額

5人槽

352,000円

6~7人槽

441,000円

8~10人槽

588,000円

単独浄化槽及び汲取り便槽からの転換時宅内配管

300,000円

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川西町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成3年2月12日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)