○川西町墓地、埋葬等に関する規則

平成12年3月22日

規則第6号

川西町墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成元年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、法、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(埋葬等の許可申請)

第2条 法第5条第1項の規定による埋葬、火葬又は改葬の許可を受けようとする者は、死体埋火葬許可申請書(別記様式第1号)又は改葬許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(墓地等の経営の許可申請)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等及びその付近の略図

(2) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面

(3) 土地登記簿の謄本

(4) 敷地が借地である場合は、所有者の承諾書

(5) 土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面

(6) 市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本

(7) 市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し

(墓地台帳等)

第4条 町長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可をしたときは、墓地台帳(別記様式第4号)、納骨堂台帳(別記様式第5号)及び火葬場台帳(別記様式第6号)を備え、所要事項を記載するものとする。

(墓地の区域等の変更の許可申請)

第5条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設(以下「墓地の区域等」という。)の変更の許可を受けようとする者は、墓地の区域等変更許可申請書(別記様式第7号)に当該変更に係る前条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(墓地等の廃止の許可申請)

第6条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止(又は一部廃止)許可申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、第9条第2号に定める改葬許可証の写しを添えなければならない。

2 前項の申請者が法人である場合にあっては、同項の申請書に定款、寄附行為又は規則及び当該法人が許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。

(墓地等の管理者の届出)

第7条 法第12条の規定による墓地等の管理者の届出は、墓地等管理者届(別記様式第9号)を町長に提出することによって行うものとする。

(氏名等の変更の届出)

第8条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けた者又は同条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けた者は、氏名、名称、管理者、住所又は所在地に変更があったときは、速やかに氏名等変更届(別記様式第10号)により、町長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第9条 町長は、次に掲げる許可を決定したときは、当該各号に掲げる許可証を交付しなければならない。

(1) 第3条による墓地等の経営の許可 墓地等経営許可証(別記様式第11号)

(2) 第5条による墓地の区域等の変更の許可 墓地の区域等変更許可証(別記様式第12号)

(3) 第6条による墓地等の廃止の許可 墓地等の廃止許可証(別記様式第13号)

(簿冊等の様式)

第10条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第7条に規定する墓地の管理者が備えなければならない簿冊等の様式は、それぞれ次の各号によらなければならない。

(1) 令第7条第1項に規定する墓籍 別記様式第14号

(2) 令第7条第2項に規定する納骨簿 別記様式第15号

(3) 令第7条第3項に規定する火葬簿 別記様式第16号

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の川西町墓地、埋葬等に関する法律施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の川西町墓地、埋葬等に関する規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町墓地、埋葬等に関する規則

平成12年3月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)