○川西町斎場の設置等に関する条例施行規則

昭和63年7月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、川西町斎場の設置等に関する条例(昭和63年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、死体火葬許可証、死胎火葬許可証又は医師若しくは助産婦による証明書を添付しなければならない。ただし、式場として使用する場合は、この限りでない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条の申請を許可したときは、斎場使用許可証(別記様式第2号)を当該申請者に交付する。

(許可証の提示)

第4条 斎場を使用する者は、前条の許可証を斎場の係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の特例)

第6条 本町の住民であった者が、町外の福祉施設等に入所中死亡し、斎場を使用する場合は、本町の住民の使用料と同様にとりあつかうものとする。

(使用時間)

第7条 斎場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第8条 斎場を使用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を毀損し又は汚損する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙し又は火気を使用しないこと。

(3) 町長が認めた者のほか、斎場において物品の販売又は募金等の行為をしないこと。

(4) 斎場の使用については、職員の指示に従うこと。

(賠償の責任)

第9条 使用者が、故意又は過失により施設備品を損傷又は滅失したときは、町長がその都度定める損害額を賠償しなければならない。

(施設等の清潔保持)

第10条 使用者は、利用施設及び備品を整理整頓し、その清潔保持に努めなければならない。

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成28年7月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町斎場の設置等に関する条例施行規則

昭和63年7月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)