○川西町農業近代化育成条例

昭和38年3月20日

条例第19号

第1条 この条例は、農業経営の近代化に専念する農業者又は近代化の基盤を醸成するに必要な事業を行う農業者を激励し、更に協力又は援助を行い、以て本町農業の発展に寄与させることを目的とする。

第2条 本町に川西町農業近代化育成審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

2 審議会は、審議員15名以内で組織する。

3 審議員は、次の各号にかかげるもののうちから町長が委嘱し、審議員の互選によって会長及び会長代理を定める。

(1) 川西町議会の議員

(2) 川西町農業委員会の委員

(3) 山形おきたま農業協同組合代表理事組合長

(4) 学識経験者

4 審議員の任期は、2ケ年とし再任を妨げない。審議員の欠けたときは前項の定める処により補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

5 審議会に必要な事項は、町長が定める。

第3条 第1条の農業者を選定する場合は、川西町農業委員会又は山形おきたま農業協同組合の推せんする者を審議会の意見をきいて、町長が認定する。

第4条 町長は、認定した農業者に対し、その経営の困難を打開するため協力を行うとともに、その事業が農業の近代的経営の改善合理化を促進するため特に必要と認めたときは、予算の範囲内で助成の途を講ずることができる。

第5条 この条例に関する事務は、産業振興課に於て取扱うものとする。

第6条 この条例施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年9月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

川西町農業近代化育成条例

昭和38年3月20日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第19号
昭和54年3月27日 条例第5号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和58年9月16日 条例第27号
平成6年3月28日 条例第12号
平成17年2月25日 条例第1号