○川西町農村環境改善センター管理運営規則

昭和57年6月28日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、川西町農村環境改善センター条例(昭和57年条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、川西町農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館)

第2条 農村環境改善センターの開館は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館)

第3条 農村環境改善センターの休館は、日曜日及び川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条の規定を準用する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、臨時に開館若しくは休館することができる。この場合において、あらかじめその旨を掲示しなければならない。

(使用手続)

第4条 条例第4条の規定により、農村環境改善センター又は附属設備の使用の承認を受けようとする者は、川西町農村環境改善センター使用承認申請書(別記様式第1号)を使用の前日まで町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は口頭をもって替えることができる。

(使用承認書)

第5条 町長は、農村環境改善センターの使用を承認したときは、川西町農村環境改善センター使用承認書(別記様式第2号)を当該承認申請者に交付するものとする。

(使用不承認の通知)

第6条 町長は、条例第5条の規定により、使用の承認をしないこととしたときは、その旨を当該承認申請者に通知しなければならない。

(使用経費の負担)

第7条 農村環境改善センターを使用する者は、使用に際して消費する燃料、調味料、茶等の経費を負担しなければならない。

(使用心得)

第8条 農村環境改善センターを使用する者は、常に共用の責任と公徳心を重んじ次の事項を厳守しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検すること。

(2) 備付物品は、ていねいな取り扱いは勿論、町長の承認なく館外に持ち出さないこと。

(3) 清潔、整頓に留意すること。

(雑則)

第9条 この規則で定めるもののほか農村環境改善センターの管理運営上特別に必要な事項については、町長の定めるところによる。

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町農村環境改善センター管理運営規則

昭和57年6月28日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和57年6月28日 規則第15号
平成7年3月24日 規則第4号
平成14年3月27日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第9号