○川西町農村公園設置条例

平成7年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、心身の健康増進と豊かな人間性を培ういこいの場として設置する農村公園の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中郡農村公園

川西町大字堀金1527番地1

玉庭農村公園

川西町大字玉庭6708番地14

東沢農村公園

川西町大字大舟2525番地

大塚農村公園

川西町大字大塚3066番地1

吉島農村公園

川西町大字吉田5886番地1

東沢舟山公園

川西町大字大舟984番地2

(行為の禁止)

第3条 農村公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、農村公園において公安、風俗その他公益を害する行為をしてはならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認められる利用者に対し、その利用を停止させ、又は退場させることができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) その他町長が利用させることが適当でないと認めたとき。

(指定管理者による管理)

第5条 農村公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 農村公園の利用及び維持管理に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合においては、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定める規定に従い、農村公園を管理しなければならない。

2 指定管理者は、前条第1項各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例及び川西町公民館条例の規定により管理を委託している場合にあっては、施行日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

川西町農村公園設置条例

平成7年3月24日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)