○川西町営土地改良事業の経費の賦課金等徴収条例

昭和60年6月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、川西町営土地改良事業について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課金を徴収する場合並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、利益を受ける者から分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課金及び分担金の基準の決定)

第2条 前条の賦課金及び分担金(以下「賦課金等」という。)の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課金等の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課金等の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益又は、当該事業により受ける利益を勘案しなければならない。

(賦課金等の額の変更)

第3条 当該事業の変更等により賦課金等の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更された賦課金等の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。

(賦課金等の納入)

第4条 賦課金等の納入は、町長が発行する納入通知書による。

(賦課金等の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は、天災地変その他特別な理由がある場合において必要があると認めるときは、各年度の賦課金等を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 督促手数料及び延滞金は、川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分の分担金から適用する。

(川西町土地改良事業分担金徴収条例の廃止)

2 川西町土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前において旧条例の規定により適用された分担金については、なお従前の例による。

川西町営土地改良事業の経費の賦課金等徴収条例

昭和60年6月25日 条例第23号

(昭和60年6月25日施行)