○県営土地改良事業分担金徴収条例

平成11年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条の規定に基づき、山形県が行う県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用のうち、町が負担する費用に充てるため、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、町が徴収する分担金について定めることを目的とする。

(事業)

第2条 この条例により分担金を徴収する事業は、次のとおりとする。

(1) 農地防災事業で行う中ノ沢地区老朽ため池等整備事業

(2) 中山間地域総合整備事業たまにわ東沢地区で行う農業用用排水施設整備事業及び暗渠排水事業(水田畑地化基盤強化対策事業に基づくものを除く。)

(分担金の徴収)

第3条 町長は、事業に要する費用(純工事費、測量試験費、用地買収補償費、工事雑費、事務費の合計額(以下「事業費」という。))の一部を負担するときは、これに充てるため、受益者からその負担金の全部又は一部をその受益の限度において分担金として徴収する。

(分担金の総額)

第4条 各事業における分担金の総額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に規定する事業 事業費に100分の3を乗じて得た額

(2) 第2条第2号に規定する事業 事業費に100分の2.5を乗じて得た額

(各受益者の分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は、町長の定めるところにより、前条の分担金の総額を受益の割合に応じて割り振った額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 各年度の分担金は、その年度内に一括支払いの方法により徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情により、受益者が当該分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(受益者の変更)

第8条 受益者に変更があった場合、新たに受益者となった者は、従前の受益者の権利及び義務を承継するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

平成11年3月23日 条例第3号

(平成14年12月24日施行)