○川西町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成5年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 条例第2条に規定する受益者とは、町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)区域内において、汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管等排水設備を設置する家屋を有するもので、当該事業に加入するため、川西町農業集落排水事業加入申請書(別記様式第1号)を町長に提出した者をいう。

(公共汚水桝の設置)

第3条 汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な公共汚水桝の設置は、1受益者に1個とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 条例第4条第2項に規定する分担金の徴収方法は、この事業に加入した時点から事業開始時において受益者となったものの分担金徴収期間の最終年度までの期間内に徴収する。

(分担金の額及び納期並びに納付額の通知)

第5条 分担金の総額は、川西町農業集落排水事業分担金決定通知書(別記様式第2号)により通知し、当該納期の納付額及び納入期日は、川西町農業集落排水事業分担金納付通知書兼領収証書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、川西町農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書の提出があったときは、町長は、その適否を審査、決定し、その結果を川西町農業集落排水事業分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 分担金徴収猶予の期間は、1年を限度とする。

4 第2項の規定により徴収猶予を受けたもので、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を川西町農業集落排水事業分担金徴収猶予消滅届(別記様式第6号)により町長に届け出なければならない。

5 町長は、前項に規定する届け出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取消し、当該猶予に係る分担金を徴収することができる。

6 町長は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、川西町農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の免除)

第7条 条例第7条の規定による分担金の免除を受けようとする者は、川西町農業集落排水事業分担金免除申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書の提出があったときは、町長は、その適否を審査、決定し、その結果を川西町農業集落排水事業分担金免除承認(不承認)決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により免除を受けた者で、その免除の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を川西町農業集落排水事業分担金免除消滅届(別記様式第10号)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届け出があったとき又は免除の理由が消滅したと認めたときは、川西町農業集落排水事業分担金免除取消通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(事業の脱退)

第8条 転居若しくは転出又は特別の理由によりこの事業の受益者でなくなったときは、川西町農業集落排水事業脱退届(別記様式第12号)により遅滞なくその旨を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する受益者から、事業に加入するために必要な設備を有する家屋を継承した者は、新たにこの事業に加入することとし、第2条に規定する川西町農業集落排水事業加入申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(分担金の返還)

第9条 農業集落排水施設供用開始の日前に転居若しくは転出又は特別の理由により汚水桝の設置前に受益者でなくなったときは、納付済みの分担金を返還することができる。

2 分担金の返還を受けようとする者は、川西町農業集落排水事業分担金返還申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第33―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による延滞金及び還付加算金の割合は、平成26年1月1日以後に生ずる延滞金及び還付加算金について適用し、同日前に生じたものについては、なお従前の例による。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成5年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 分担金
沿革情報
平成5年3月30日 規則第6号
平成11年6月28日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第33号の3
平成19年3月28日 規則第8号の1
平成19年4月1日 規則第11号
平成22年9月27日 規則第14号
平成25年9月30日 規則第16号
令和元年5月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第9号