○川西町森林病害虫防除事業分担金徴収規則

昭和50年11月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、川西町森林病害虫防除事業分担金徴収条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(病害虫の種類)

第2条 当該事業に係る病害虫の種類は、森林病害虫等を定める政令(昭和27年政令第67号)に基づき、次によるものとする。

(1) 松くい虫、その他樹木に附着して、その生育を害するせん孔虫類

(2) 松毛虫

(3) まつばのたまばえ

(4) すぎたまばえ

(5) まいまいが

(6) すぎはだに

(7) くりたまばち

(8) のねずみ

(9) からまつ先枯病菌

(分担金の額)

第3条 条例第3条の規定に基づき定める分担金の額は、次の各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 社寺有林 0.80以内

(2) 会社有林 0.80以内

(3) 団体有林 0.80以内

(4) 私有林 0.60以内

(賦課期日及び納期)

第4条 分担金の賦課期日は、当該事業の事業費が決定された時期に賦課する。

2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。

(納入通知)

第5条 町長は、受益者から徴収する分担金の額を決定したときは、川西町森林病害虫防除事業分担金通知書(別記様式第1号)により通知する。

(納期の延長又は減免)

第6条 条例第6条の規定により、分担金の納期の延長又は減免を受けようとする者は、その理由を証する書面を添えて川西町森林病害虫防除事業分担金納期の延長(又は減免)申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 町長は、納期の延長又は減免の申請を受けたときは、これを審査しその可否の決定を行い、受理後20日以内に申請人宛通知(別記様式第3号)するものとする。

(帳簿の備付)

第7条 町長は、分担金賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 分担金賦課簿

(2) 分担金徴収簿

(3) その他必要な帳簿

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町森林病害虫防除事業分担金徴収規則

昭和50年11月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 分担金
沿革情報
昭和50年11月1日 規則第17号
昭和54年12月25日 規則第23号
平成元年3月27日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第8号の1
令和4年3月25日 規則第9号