○川西町農業振興施設補助金交付規則

昭和30年3月31日

規則第28号

(目的)

第1条 町長は、毎年度定める川西町農業振興計画に基づいて行う事業について個人又は団体が実施する食糧増産その他の施設に要する経費に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金額)

第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内に於て別表の補助種目及び補助率は補助要綱により別に定める。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、別に定める様式により当該事業に関する交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要と認める書類

2 町長は、必要と認めたときは、前項に掲げる書類の変更を命ずることがある。

第4条 町長は、補助金の交付を受けたものに対し当該施設又は補助金の使用について必要な指示をすることがある。

(流用禁止)

第5条 補助金の交付を受けたものは、補助金を他の事業費に流用してはならない。

(計画の変更)

第6条 補助金交付の指令又は補助金の交付を受けたものは、事業計画に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(事業成績書の提出義務)

第7条 補助金の交付を受けたものは、別に定める様式により当該事業に関する成績書及び収支決算書を速かに町長に提出しなければならない。

(返還命令)

第8条 補助金の交付の指示を受け、又は補助金の交付を受けたものは、次の各号の一に該当する場合には、指令の取消、減額又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に違反したとき。

(3) 事業施行方法が不適当と認めたとき。

(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(補助金の交付方法)

第9条 町長は、第2条の補助金について必要と認めるときは、補助金に相当する額の資材その他で交付することがある。

2 前項の場合は、前各条の規定を準用する。ただし、第3条中「収支予算書」とあるのは「現物所要調書」と、第7条中「収支決算書」とあるのは「現物受払書」と、それぞれ読み替えるものとする。

この規則は、昭和30年度から施行する。

(別表)

川西町農業振興施行補助金交付要綱

区分

種目別

食糧増産関係

病害虫防除施行補助金交付要綱

普及奨励関係

家畜増殖補助金交付要綱

漬茄子出荷奨励施行補助金交付要綱

農事団体育成補助関係

農事団体奨励育成費補助金交付要綱

川西町農業振興施設補助金交付規則

昭和30年3月31日 規則第28号

(昭和30年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 補助金
沿革情報
昭和30年3月31日 規則第28号