○川西町乳牛導入資金貸付条例

昭和33年12月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本町酪農業の振興を図り、農家経済の安定に寄与するため、乳牛導入を希望する農家に対し、予算の範囲内において導入資金の貸付を行うことを目的とする。

(指導管理)

第2条 前条の目的達成のため、有識経験者又は適格者の中から管理指導者を選任し、町長が委嘱する。

(借受資格)

第3条 導入資金借受者(以下「借受者」という。)は、次の条件を具備しなければならない。

(1) 農業を営み、その生産特に酪農業に積極的で、農業所得が総所得の50パーセント以上の者であること。

(2) 借受けた資金の償還が確実になされることを証する保証人を有すること。

(貸付の条件)

第4条 導入資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 導入資金の貸付対象となる乳牛は、原則として生後6ケ月以上の牛とする。

(2) 導入資金の貸付限度は、購買価格の80パーセント以内とし、最高額を100万円とする。

(3) 導入資金は、無償貸付とする。

(4) 償還期限は4年とし、1年据置、3年均等償還とし、毎年11月30日限り川西町指定金融機関に払込むものとする。ただし、繰上償還をすることができる。

(5) 保証人は、借受者と同等以上の資力を有する者(川西町に住所を有する者に限る。)2名とし、保証人は、借受者と連帯して債務を保証するものとする。

(6) 必要と認める場合は、担保を徴することができる。

(7) 借受者は、導入乳牛を直ちに家畜共済保険の最高額に加入するものとする。

(貸付申請)

第5条 貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳牛導入資金借入申込書(別記様式第1号)に「経営概要書」を添付し、山形おきたま農業協同組合(以下「組合」という。)を経由して町長に提出しなければならない。

2 山形おきたま農業協同組合代表理事組合長(以下「組合長」という。)は、前項の借入申込書を調査して意見を付し、町長に送付するものとする。

3 町長は、前項の借入申込書を受理したときは、組合長及び管理指導者の意見を徴し、貸付についての適否を決定するものとする。

(貸付の決定承認通知)

第6条 町長は、前条第3項により貸付の決定をした場合は、組合を通じ、当該申請者に通知(別記様式第2号)するものとする。

(借用証書)

第7条 申請者が貸付決定承認を受けたときは、直ちに借用証書(別記様式第3号)に町長が指定する資料等を添付し、組合を経由して町長に提出しなければならない。

2 前項借用証書の提出があったときは、町長は、速やかに貸付を行うものとする。

(償還の猶予)

第8条 借受者が次の各号の一に該当する事由により導入資金の償還が著しく困難となった場合は、その償還猶予について町長の承認を受けなければならない。

(1) 災害

(2) 借受者又はその者と生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷

2 町長は、償還猶予の申請(別記様式第4号)を受けたときは、これを審査し、その可否の決定を行い、組合を通じて借受者に通知(別記様式第5号)するものとする。

(処分)

第9条 導入資金により導入した乳牛は、償還期限内に処分することはできない。ただし、第10条の規定に定める事由の発生又は町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(損失補償及び返還)

第10条 導入資金により導入した乳牛が失踪、盗難、へい死及びその他重大な事故があったときは、借受者に対し導入資金の即時返還を命ずることができる。

2 前項の事故があったときは、ただちに組合を通じ、町長に届出なければならない。

3 借受者がこの条例の規定に違反し、又は導入乳牛の飼育管理を怠ったときは、導入資金の即時返済又は期限を定めて返還を求めることができる。

4 借受者は、第1項及び前項の事故によって生じた損害の賠償を請求することができない。

(報告調査の義務)

第11条 借受者は、町長の指示するところにより経営状況その他必要な事項について報告しなければならない。

(委任)

第12条 本事業運営及びこの条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月16日条例第23号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定により貸付けしたものについては、なお従前の例による。

(昭和49年3月28日条例第27号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日条例第10号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の規定によりなされている貸付けについては、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町乳牛導入資金貸付条例の規定は、施行日以後に貸付決定を受けた者から適用し、施行日前に貸付決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による延滞金の割合は、平成26年1月1日以後に生ずる延滞金について適用し、同日前に生じたものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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川西町乳牛導入資金貸付条例

昭和33年12月23日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和33年12月23日 条例第17号
昭和37年3月16日 条例第23号
昭和40年3月17日 条例第13号
昭和46年3月30日 条例第24号
昭和49年3月28日 条例第27号
昭和54年3月27日 条例第15号
昭和55年3月27日 条例第11号
昭和57年3月29日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第6号
平成2年3月29日 条例第10号
平成6年3月28日 条例第12号
平成11年3月29日 条例第10号
平成25年9月30日 条例第21号
令和4年3月25日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第3号