○川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程

昭和59年5月10日

告示第26号

(目的)

第1条 この規程は、町内勤労者の生活安定を図るため、川西町勤労者生活資金貸付制度(以下「川労」という。)を設け、生活資金の貸付を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 この規程による貸付制度に係る取扱金融機関は、東北労働金庫南陽支店(以下「労金」という。)とする。

(原資貸付)

第3条 町長は、労金との契約に基づき、毎年度予算の範囲内で融資の原資の貸付を行う。

(貸付限度額)

第4条 資金の貸付限度額は、原資貸付額の2倍相当額とする。

(貸付対象者)

第5条 川労の適用を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件を備えた者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 川西町に住所を有する又は勤務する勤労者であること。

(2) 現在の職場に1年以上継続勤務していること。ただし、自営業等の給与所得以外の場合は、原則として3年以上とする。

(3) 前年における税込み年収が150万円以上あること。

(4) 借入れ計画が妥当であり返済計画が確実と認められること。

(5) 労金が別に指定する保証を受けられること。

(6) その他町長の認める者

(貸付条件)

第6条 川労の貸付条件は、労金と別途協議し、定めるものとする。

(貸付の申込み)

第7条 対象者は労金の定める借入申込み書等の書類を添え、労金に申込むものとする。

(報告と調査)

第8条 労金は、この規程に定める貸付の状況を毎年度末までに町長に報告しなければならない。

2 町長が必要と認めた場合は、この規程に定める貸付の状況について労金に対し調査及び報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月12日告示第13号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日告示第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

(平成3年5月2日告示第37号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日告示第27号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

(平成16年1月28日告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日告示第58号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月14日告示第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日告示第24号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月11日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第92号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日告示第43号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程に基づき現に借受けしているものの適用については、なお従前の例による。

川西町勤労者生活資金貸付制度に関する規程

昭和59年5月10日 告示第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光・労政
沿革情報
昭和59年5月10日 告示第26号
昭和63年3月12日 告示第13号
平成3年3月28日 告示第21号
平成3年5月2日 告示第37号
平成5年4月1日 告示第27号
平成16年1月28日 告示第7号
平成18年3月17日 告示第58号
平成19年3月14日 告示第20号
平成20年3月14日 告示第24号
平成26年3月11日 告示第18号
平成28年4月1日 告示第92号
平成29年4月1日 告示第43号