○川西町町道認定及び整備の基準に関する要綱

平成元年3月27日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、町が管理する道路の認定及び町が負担して行う町道の整備(新設、改良及び舗装)の基準等に関する事項を定め、もって適正な維持管理と住民生活の安定を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、道路とは、道路法(昭和27年法律第180号、以下「法」という。)第8条に規定する道路をいい、法第2条に掲げる施設又は、工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられたものを含むものとする。

(認定基準)

第3条 町道に認定する道路は、法令の定めがあるものを除くほか、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町内の主要部を縦断し、横断し又は循環し、全町的な幹線道路網の枢要部分を構成し、かつ特に重要な地域を連絡する道路

(2) 国道若しくは県道路線変更又は廃止に伴いその区間が町道として存置する必要のある道路

(3) 道路の起点又は終点が国道、県道若しくは町道のいずれかに連絡する道路

(4) 公共の施設、公共の場所及び集落のいずれかに連絡する道路

(5) 国から譲与された国有財産の道路

2 前項各号に掲げるもののほか交通事情又は公益的見地から特に必要と認める場合で次の各号の一に掲げるものは、町道として認定することができる。

(1) 自転車専用道路、自転車歩行者専用道路及び通学道路

(2) 現道幅員が4メートル未満であって第5条に定める認定要件及び前項の基準に準ずると認められる道路

3 前2項に定める道路の幅員は、路肩側溝(水路に蓋をかけているものを含む。以下この項において同じ。)及び法面を除き4メートル以上有するもの又は当該路線の総延長のうち幅員が4メートル以上の部分が概ね8割以上を占める道路とする。ただし、国有財産の道路の幅員は、法面を除き2.5メートル以上を有する道路とする。

(土地区画整理事業等の路線の認定)

第4条 次の各号に掲げる事業等により築造された道路を町道として認定する場合は、管理上特に必要と認めた路線とする。

(1) 土地区画整理事業

(2) 土地改良事業

(3) 宅地造成事業

(4) 林道整備事業

(認定要件)

第5条 町道に認定しようとするときは、事前に十分な調査を行い、次の各号に掲げる要件を満たすことを確認のうえ認定するものとする。

(1) 第3条に規定する認定基準に適合するものであること。

(2) 道路敷地の境界が明確であること。

(3) 道路敷地及び道路の附属施設等は、原則としてすべて無償で寄附する旨の申出があり、直ちに所有権移転が可能であること。

(4) 所有権以外の権利が設定されているものでないこと。

(5) 登記手続きに支障となる特別の事由が存するものでないこと。

(6) 道路環境保持保全のため沿線住民が道路の清掃(側溝及び法面を含む。)及び維持管理等について協力が得られるものであること。

(7) 前各号のほか、町道の管理に支障となる特別の事由が存するものでないこと。

(認定申請の手続)

第6条 町道の認定を申請しようとする者(第4条に定める事業の施行者を含む。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 町道認定申請書(別記様式第1号)

(2) 土地所有者の寄附申出書(別記様式第2号)

(3) 登記承諾書(別記様式第3号)

(4) 起点から終点に係る土地の公図(法務局備え付けのもの)の写し

(5) 位置図

(6) 占用物件調書(別記様式第4号)及び表示図

(7) その他町長が特に必要と認める書類

(認定の手続)

第7条 町長は、町道認定にあたり別に定める審査会に諮り審査し、法第8条第2項の手続を行うものとする。

(整備条件)

第8条 町が道路の新設又は改良整備を行う場合は、次の各号に掲げる条件を具備したもののうちから予算の範囲内で順次整備するものとする。

(1) 認定町道の上位路線及び交通量又は、公共施設の配置及び集落連たん等を総合的に精査し、緊急度の高いもの。この場合、用地買収補償額は、町の補償基準に沿うものとする。

(2) あらかじめ、地権者の協力体制が整っており、別に定める同意書(別記様式第5号)の提出あるもの。

(3) 町道整備路線計画が樹立されているもの。

(4) 道路整備の幅員は、特別のものを除き、原則として第3条第2項を基本とし、かつ道路構造令(昭和45年政令第320号)及び川西町町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第9号)による幅員構成が確保出来るもの。

2 道路整備にあたり代替地の提供を必要とする場合は、代替地の協力体制の整ったものでなければならない。

(整備の要望)

第9条 町道の整備を要望する者は、町道整備要望書(別記様式第6号)前条第1項第2号に定める条件を具備した書類を添付して、町長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に町道に認定された道路のうち道路幅員が第3条第3項の規定に満たないものについては、この要綱による規定の適用があったものとみなす。

(平成16年12月2日告示第162―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第88号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第27号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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川西町町道認定及び整備の基準に関する要綱

平成元年3月27日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)