○川西町羽前小松駅駅前駐輪場設置条例

平成5年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、羽前小松駅を利用する通勤通学者等の利便と羽前小松駅前の有効利用を図るため駐輪場を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川西町羽前小松駅駅前駐輪場

(2) 位置 川西町大字上小松字太田道下1730番地6

(駐輪できる車両の範囲)

第3条 川西町羽前小松駅駅前駐輪場(以下「駐輪場」という。)に駐車できる車両の範囲は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する自動二輪車(側車付のものを除く。以下同じ。)とする。

(禁止行為)

第4条 駐輪場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで駐車すること。

(2) 他の車両の駐車を妨げること。

(3) 駐車中の車両を毀損する恐れのある行為をすること。

(4) 前各号のほか、駐輪場の管理に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

(損害賠償)

第5条 駐輪場における盗難、毀損、車両相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責を負わないものとする。ただし、町の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 駐輪場の施設その他の物件を毀損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐輪場の休止)

第6条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐輪場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

川西町羽前小松駅駅前駐輪場設置条例

平成5年3月26日 条例第5号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年3月26日 条例第5号