○川西町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成11年9月29日

規則第16号

川西町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和63年規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、川西町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 町長は、前項の規定によりがたいと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)によるものとする。この場合において、受益者が条例第2条第1項に規定する土地等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第8条第3項の規定による負担金の額及び納期等の通知は、下水道事業受益者負担金決定(変更)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

2 条例第12条の規定による承継があった場合における承継後の負担金の額及び納付期日は、前項の例により通知するものとする。

(負担金の納付通知)

第5条 条例第8条の規定による各納期に納付すべき負担金の納付通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(別記様式第3号。以下「納付書」という。)による。

(端数計算)

第6条 条例第4条に規定する負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。

(負担金の前納)

第7条 受益者は、条例第8条第4項のただし書に規定する前納の申し出をした場合、第4条に規定する決定通知書に記載された負担金のうち到来した納期に係る負担金を納付しようとするとき、当該納期の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金のうち一部又は全部に相当する金額の負担金を併せて納付することができる。

(過誤納金)

第8条 町長は過誤納金があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、過誤納金を受益者に還付又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。

(還付加算金)

第9条 町長は、過誤納金を受益者に還付又は未納に係る徴収金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項の規定による還付加算金の端数計算については延滞金の例による。

(負担金の繰上徴収)

第10条 町長は、負担金の金額の確定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産について強制換価手続きが開始されたとき。

(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が納付代理人を定めないで、町内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。

(5) 受益者が詐欺その他不正の手段により、負担金の徴収を免れ、若しくは免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(別記様式第6号)により、その旨を受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第10条の規定により、負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(別記様式第9号)により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変更により、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。この場合において町長は、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第11条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納付通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(延滞金納付減免)

第13条 条例第14条第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により延滞金の減免を決定したときは、下水道事業受益者延滞金減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(納付代理人)

第14条 受益者が町内に住所、事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に住所を有する者を代理人に定め下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第15条 条例第12条の規定により、受益者を変更する場合、新受益者は従前の受益者と連署のうえ下水道事業受益者変更申告書(別記様式第16号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において同一の土地に2人以上の受益者があるときも同様とする。

3 町長は、第1項の規定による届出を受けたときは、当事者の双方に対し第4条及び第5条の規定により通知するものとする。

(住所、事務所等の変更)

第16条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(督促)

第17条 町長は、条例第13条に規定する督促は、別記様式第18号の督促状により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(川西町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則の廃止)

2 川西町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成7年規則第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 川西町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「改正規則」という。)による改正前の川西町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び川西町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、改正規則による改正後の川西町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により作成されたものとみなす。

4 当分の間、第9条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年10月19日規則第25号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後に減免を受ける場合について適用し、同日前に減免の決定を受けたものは、この規則による改正後の川西町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定より減免の決定を受けたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による延滞金及び還付加算金の割合は、平成26年1月1日以後に生ずる延滞金及び還付加算金について適用し、同日前に生じたものについては、なお従前の例による。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表第1

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

区分

対象

基準

猶予期間

猶予の額

摘要

受益者が災害その他の事故等が生じたことにより、負担金を納付することが困難であるため、猶予することがやむを得ないと認められるとき。

1 生活困窮により町税(町民税・固定資産税)の減免を受けている受益者

 

町長の認定する期間

全額

 

2 震災、風水害、火災、その他の災害で被害を受けてた受益者

 

3年以内

全額

公の罹災証明を得られるもの

3 盗難にあい財産に被害を受けた受益者

 

2年以内

全額

警察署で盗難証明書の得られるもの

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

1年以上の療養期間

3年以内

全額

医師の診断書の得られるもの

5 受益者が事業で著しい損害を受けたとき、又は事業を廃止、休業せざるを得なくなったとき。

 

町長の認定する期間

全額

 

受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

1 係争地に係る受益者

 

受益者の決定(判定)までの存続期間

全額

 

2 不動産登記法施行令第3条に規定する区分で、宅地以外の全ての土地。ただし、現況により宅地と認められるものは除く。

宅地として使用し、又は使用できる状況にないとき。

宅地として使用できる状況にあると認められるときまで。

全額

 

3 その他、町長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

 

町長が認定する期間

町長が認める額

 

別表第2

下水道事業受益者負担金減免基準

減免対象となる土地

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が法第4条第14項に規定する公共の用に供している土地

道路、公園、水路等

100%

2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 学校用地

小学校、中学校、高校、高専、大学、特別支援学校、幼稚園、専修学校、各種学校

75

(2) 社会福祉施設用地

国、県、町立の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業

75

(3) 警察、法務施設用地

刑務所、拘置所等

75

(4) 病院用地

公立病院

25

(5) 一般庁舎用地

国、県、町等の一般庁舎

50

(6) 企業用財産となっている土地

国の特別会計(4現業)に属する行政財産、県町の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく財産

25

(7) 有料の公務員宿舎用地

有料の公務員宿舎用地、職員寮、アパート等

25

(8) 普通財産である土地

国、県、町の普通財産

0

(9) 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の土地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、山形県文化財保護条例昭和30年条例第27号)、川西町文化財保護条例(昭和56年条例第11号)により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設に係る土地

100

(10) 公共の用に供されることの設定がなされている土地

国、県、町、私有地で公衆用道路、公園、水路、遊園地等の目的となっている土地

100

3 民営鉄道の所有又は使用にかかる土地

1 本来の事業の用に供している土地

 

ア 踏切

ア 100

イ 軌道用地

イ 50

ウ 駅舎、プラットホーム

ウ 25

エ 駅前広場

エ 100

オ その他施設及び広場

オ 25

2 職員住宅、福利厚生施設

0

3 本来の事業の用に供しない土地

0

4 その他の公用財産等

1 公民館、体育館及びこれに準ずるもの

50

2 公営住宅の敷地

25

5 町内会及び自治会等の所有の施設

1 消防関係

100

2 公民館、集会場、遊園地等

100

6 公道に準ずる私道等

建築基準法第42条第1項第3号の道路及び第5号に規定する私道

100

7 下水道事業のための土地、物件等を提供した受益者のための土地

 

負担した額又は提供した物件の評価額

8 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

母子寮、保育所、養護施設

100

9 社会福祉法第2条に規定する事業で法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設

2―(2)に準ずる

75

10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く)

1 境内地

50

2 墓地、納骨堂

100

11 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校用地(国及び地方公共団体が設立したものを除く)

2―(1)に準ずる

75

12 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人が設立する養成所の用地

看護師養成所

75

13 公私の扶助を受けている者

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているもの

100

2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受けている者で町長の認めるもの

その実情に応じ町長が定める

14 条例第11条第2項第4号に係わるものの減免については、前各号を勘案し、その都度町長が定める。

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川西町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成11年9月29日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成11年9月29日 規則第16号
平成12年10月19日 規則第25号
平成14年3月27日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第8号の1
平成20年2月28日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第13号
平成22年9月27日 規則第14号
平成25年9月30日 規則第16号
令和元年5月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第9号