○川西町公共下水道私道等下水道汚水管設置規程

昭和63年12月26日

告示第78号

(目的)

第1条 この規程は、川西町公共下水道処理区域内の個人又は法人が所有する土地(以下「私道等」という。)に対して公共下水道汚水管を設置することにより下水道利用の普及促進を図ることを目的とする。

(私道等の範囲)

第2条 この規程による私道等は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 私道等の幅員は、1.5メートル以上であり、かつ、管路布設延長はおおむね100メートルを限度とする。

(2) 当該私道等の土地所有者が下水道汚水管の設置を承諾していること。

(3) 設置しようとする公共下水道汚水管に下水道の供用を開始した日から1年以内に排水設備の設置を承諾していること。

(公共下水道汚水管の設置申請)

第3条 公共下水道汚水管の設置を希望する私道等の所有者は、公共下水道汚水管設置申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備設置承諾者名簿 (別記様式第2号)

(2) 土地使用承諾書 (別記様式第3号)

(3) 私道等位置図及び住宅配置図 (別記様式第4号)

(採否の決定)

第4条 町長は、公共下水道汚水管設置申請書の提出があった場合は必要な調査を行い、採否を決定し、公共下水道汚水管設置決定済通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 公共下水道汚水管設置に要する費用は、全額町の負担とする。

(設置後の措置)

第6条 設置した公共下水道汚水管の所有は町に帰属し、維持管理は町長が行うものとする。

2 公共下水道汚水管が既に設置されている私道等に隣接する新たな利用者から申し出があった場合は、既利用者は正当な理由がない限り、これを拒否することはできない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年12月28日告示第89号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正前の川西町公共下水道私道等下水道汚水管設置規程の規定により作成された様式は、当分の間、この規程による改正後の川西町公共下水道私道等下水道汚水管設置規程の規定により作成されたものとみなす。

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川西町公共下水道私道等下水道汚水管設置規程

昭和63年12月26日 告示第78号

(平成7年12月28日施行)