○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和42年5月20日

規則第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長が定める職にある者の範囲は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 地域整備課の課長

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和42年5月20日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年5月20日 規則第8号
平成2年3月29日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第10号
平成17年3月29日 規則第29号
平成19年3月28日 規則第8号の1