○川西町水道事業事務決裁規程

昭和42年5月20日

管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が執行する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限が受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合にあらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で町長の責任において常時町長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(町長の事務代決)

第4条 町長が不在のときは、地域整備課(以下「課長等」という。)がその事務を代決する。

2 町長、課長等とも不在のときは、主幹がその事務を代行する。

(専決事務)

第5条 課長等限りで専決することができる事務は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急止むを得ないもののほか、重要事項及び異例又は質疑のある事項は、町長の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第6条 課長等は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て専決することができる。

(専決事務の代決)

第7条 課長等の専決事務については、課長等が不在のときは主幹がその事務を代決する。

第8条 前条の規定によって、専決者又は代決者の決議を得ることができないときは、町長の決裁を受けなければならない。

(不在)

第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」を記入しなければならない。

(後閲)

第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであればその要旨を報告しなければならない。

(報告)

第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速かに文書又は口頭によって上司に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、改正前の規程に定める様式に基づいて作成した用紙は必要な調整をして使用することができる。

(平成4年6月30日管理規程第3号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日管理規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

課長等専決事務

1 軽易な事項の進達、申請、副申、報告、通知、照会及び回答に関すること。

2 所属職員の県内出張命令に関すること。

3 軽易な事項についての所属職員の出張復命に関すること。

4 所属職員の年次有給休暇及び欠勤の承認に関する事項

5 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

6 業務日誌等の検閲に関すること。

川西町水道事業事務決裁規程

昭和42年5月20日 管理規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和42年5月20日 管理規程第2号
平成2年3月29日 管理規程第1号
平成4年6月30日 管理規程第3号
平成5年4月1日 管理規程第3号
平成17年3月29日 管理規程第2号
平成19年3月7日 管理規程第1号