○川西町水道企業職員被服貸与規程

昭和48年2月20日

管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地域整備課に勤務する職員に貸与する被服貸与に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品及び貸与期間等)

第2条 被服の貸与者の区分、貸与品及び貸与期間については、別表による。

第3条 貸与期間は、その満了に際し使用の事実を勘案して伸縮することができる。

(制限)

第4条 別表の着用者の範囲の全部又は一部で貸与する必要がないと認めたときは、貸与しないことができる。

(再貸与)

第5条 貸与期間内において職務上又はやむを得ない理由により貸与品を亡失し、又は棄損し、補修しても使用に堪えない程度と認められるときは、再貸与することができる。

2 前項の再貸与の場合は、再用品をもって充てることができる。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者は、次の各号に掲げる理由に該当するときは、被服を返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき、又は代替品が貸与されるとき。

(2) 貸与期間中に退職、休職又は職務を異動したとき。

2 被服の譲渡を申し出た場合で、その必要を認めたときの価格については、別に定める。

(被貸与者の義務)

第7条 被貸与者は、次の事項を厳守し、着用又は保管しなければならない。

2 貸与品を他に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしないこと。

3 貸与品は、勤務時間中これを着用し、職務上以外に着用しないこと。

4 貸与品は、原型に著しい変更をきたさない限りこれを修理すること。

5 保管のために要する費用の負担は、被貸与者とする。

(貸与品の損害賠償)

第8条 故意又は過失によって被服を亡失し、又は破損した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由によって生じたときは、これを減額又は免除することができる。

2 前項の賠償額は、原価を当該貸与月数で除した金額に残存貸与月数を乗じた金額とする。

(特例)

第9条 臨時的任用職員であっても職員に準じて被服を貸与することができる。

(検査)

第10条 地域整備課長は、臨時貸与品の検査を行わなければならない。

(予算)

第11条 この規程に基づく被服の貸与は、すべて予算の範囲内で行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、改正前の規程に定める様式に基づいて作成した用紙は必要な調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日管理規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

被貸与者

貸与品

貸与期間

貸与数量

一般事務、技術職員、現業職員

作業衣

1年

1着

ゴム長靴

1年

1足

ゴム手袋

1年

2足

作業靴

1年

1足

雨衣上、下

2年

1着

防寒衣

2年

1着

川西町水道企業職員被服貸与規程

昭和48年2月20日 管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和48年2月20日 管理規程第1号
平成2年3月29日 管理規程第1号
平成17年3月29日 管理規程第6号
平成19年3月7日 管理規程第1号
令和4年3月25日 管理規程第1号