○川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程

昭和45年12月23日

管理規程第1号

川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(昭和42年管理規程第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する者をいう。

(給料)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

3 水道事業の管理者の権限を行う町長は、すべての職員の職を前項に規定する等級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給するものとする。

(初任給等の基準)

第3条の2 初任給等の基準は、前条第1項に規定する別表第1の適用を受ける職員にあっては、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「町の一般職の職員」という。)別表第2の適用を受ける職員にあっては、川西町技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年規則第6号)の適用を受ける職員(以下「町の技能労務職員」という。)の例による。

(管理職手当の支給基準と手続き)

第4条 管理職手当を支給する職は次のとおりとし、支給割合及び支給については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第5号)を準用する。

(1) 地域整備課長

(特殊勤務手当)

第5条 条例第7条に規定する特殊勤務手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した場合、次の区分により支給する。

(1) 巡回監視に従事したとき 従事した日1日につき710円

(2) 応急作業等に従事したとき 従事した日1日につき1,080円

(特殊勤務実績簿)

第6条 特殊勤務手当は、特殊勤務実績簿(別記様式)に基づいて支給する。

2 前項に定める特殊勤務実績簿は、地域整備課長がこれを作成するとともに所要事項を記入し整理保管しなければならない。

(給与の支給方法等)

第7条 この規程に定めるもののほか職員の給与の支給の条件及び支給方法については、町の一般職の職員及び町の技能労務職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(川西町水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程の廃止)

4 川西町水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和42年管理規程第5号)は廃止する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、川西町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)による改正前の川西町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、町の一般職の職員の例による。

(昭和46年12月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年12月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前に改正前に川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規程の日の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年8月21日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の川西町水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の前日までの期間に係る給与は、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年9月29日管理規程第4号)

(施行期日)

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年10月31日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年3月31日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、企業職給料表(2)1等級又は2等級の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程の規定により切替日の前日において企業職給料表(2)1等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給は対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、改正前の規程の規定により切替日の前日において企業職給料表(2)2等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表

切替日の前日において企業職給料表(二)1等級の適用を受ける者の切替表

切替日の前日において受ける号給

新号給

切替日の前日において受ける号給

新号給

1

5

21

25

2

6

22

26

3

7

23

27

4

8

24

28

5

9

25

29

6

10

26

30

7

11

27

31

8

12

28

32

9

13

29

33

10

14

30

34

11

15

31

35

12

16

32

36

13

17

33

37

14

18

34

38

15

19

35

39

16

20

36

40

17

21

37

41

18

22

38

42

19

23

39

43

20

24

40

44

 

 

 

 

(昭和49年6月29日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 水道企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月27日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月25日管理規程第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月19日管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月21日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年3月29日管理規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月27日管理規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の号給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和56年9月30日管理規程第1号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月25日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年2月24日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給については、川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年規則第4号。以下「単労職員給与規則」という。)附則第2項の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の特例)

3 昭和57年3月1日を基準日とする期末手当の支給については、単労職員給与規則附則第3項の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和56年4月1日からこの規程の施行日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年3月29日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の号給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和58年12月21日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月30日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに支払われた昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月1日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月26日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月25日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに支払われた昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年3月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、改正前の規程に定める様式に基づいて作成した用紙は必要な調整をして使用することができる。

(平成2年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号)及び川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年6月30日管理規程第2号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月25日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(川西町水道企業職員の勤務時間に関する規程の一部改正)

4 川西町水道企業職員の勤務時間に関する規程(昭和42年管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年4月1日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月26日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年4月1日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(特定の号給の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(平成9年4月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条による改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

3 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

(平成15年11月28日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(平成16年9月28日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日管理規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(平成18年4月1日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え及び切替えに伴う経過措置)

2 号給の切替え及び切替えに伴う経過措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第14―3号)の適用を受ける職員の例による。

(平成19年3月7日管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成20年3月28日管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日管理規程第2号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日管理規程第5号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に受ける給料月額が、改正前の規程の規定に基づいて支給されるべき給料月額に達しないこととなる場合は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の給料月額とする。

(平成27年3月31日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第9―2号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月24日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第3号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第11―2号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年12月22日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第19号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第21号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年12月19日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第14号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第11号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年12月18日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第21号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成30年規則第17号)の適用を受ける職員の例による。

(令和元年12月16日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第25号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和元年規則第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年12月19日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年規則第31―1号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年4月1日管理規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1

企業職給料表(1)

職員等の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


基給料月額

基給料月額

基給料月額

基給料月額

基給料月額

基給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

別表第2

企業職給料表(2)

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

143,000

42

199,000

83

252,200

124

324,100

165

371,000

2

143,900

43

200,400

84

253,500

125

324,400

166

371,600

3

144,800

44

201,900

85

254,800

126

324,700

167

372,000

4

145,700

45

203,200

86

256,200

127

324,900

168

372,500

5

146,600

46

204,500

87

257,400

128

325,700

169

373,100

6

147,500

47

205,700

88

258,600

129

326,600

170

373,600

7

148,400

48

207,000

89

259,600

130

327,000

171

374,100

8

149,300

49

208,300

90

260,800

131

327,700

172

374,700

9

150,200

50

209,600

91

274,900

132

328,500

173

375,200

10

151,100

51

210,900

92

276,600

133

329,300

174

375,500

11

152,000

52

212,200

93

278,400

134

330,000

175

375,900

12

153,000

53

213,300

94

279,800

135

330,700

176

376,400

13

153,900

54

214,600

95

281,000

136

331,400

177

376,800

14

155,000

55

215,900

96

282,700

137

331,900

178

377,200

15

156,100

56

217,200

97

284,300

138

332,500

179

377,600

16

157,200

57

218,200

98

286,000

139

333,000

180

378,100

17

158,200

58

219,200

99

287,600

140

333,600

181

378,400

18

159,500

59

220,200

100

289,300

141

333,900

182

378,800

19

160,800

60

221,200

101

291,100

142

334,400

183

379,100

20

162,100

61

222,200

102

292,900

143

356,400

184

379,600

21

163,300

62

223,100

103

294,400

144

357,500

185

387,000

22

164,800

63

224,000

104

296,100

145

358,300

186

387,300

23

166,300

64

224,900

105

297,600

146

359,400

187

387,600

24

167,900

65

225,200

106

299,100

147

360,300

188

387,900

25

169,000

66

232,700

107

300,700

148

361,000

189

388,100

26

170,400

67

234,300

108

302,400

149

361,700

190

388,400

27

171,800

68

235,800

109

304,000

150

362,400

191

388,700

28

173,200

69

236,800

110

305,700

151

362,800

192

388,900

29

174,500

70

238,300

111

306,600

152

363,400

193

389,100

30

177,000

71

239,500

112

308,100

153

364,100

194

389,400

31

179,400

72

240,700

113

309,600

154

364,800

195

389,700

32

181,900

73

241,900

114

311,200

155

365,100

196

389,900

33

184,300

74

242,900

115

312,800

156

365,800

197

390,100

34

186,000

75

243,900

116

314,400

157

366,500

198

390,400

35

187,600

76

244,900

117

316,000

158

367,200

199

390,700

36

189,300

77

246,000

118

317,500

159

367,500

200

390,900

37

190,800

78

246,900

119

318,900

160

368,100

201

391,100

38

192,500

79

247,800

120

320,100

161

368,800

202

391,400

39

194,300

80

248,800

121

321,100

162

369,400

203

391,700

40

196,000

81

249,700

122

322,100

163

369,700


41

197,600

82

251,000

123

323,100

164

370,300

備考 本表は、自動車運転手、ボイラー技士、調理師、技術助手、看護助手、用務員、調理員、事務補助員、技術補助員その他これらの職に類する職員に適用する。

別表第3

企業職給料表(1) 級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 主幹の職務

(2) 専門員の職務

6級

課長の職務

別表第4

企業職給料表(2) 標準職務表

(ア) 水道工手の職務

(イ) 自動車運転手の職務

(ウ) 前(ア)及び(イ)に相当する職と任命権者が認定した職務

(エ) 水道工手見習いの職務

(オ) 用務員の職務

(カ) 前(エ)及び(オ)に相当する職と任命権者が認定した職務

画像

川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程

昭和45年12月23日 管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節 給与・旅費
沿革情報
昭和45年12月23日 管理規程第1号
昭和46年12月25日 管理規程第1号
昭和47年12月25日 管理規程第1号
昭和48年8月21日 管理規程第3号
昭和48年9月29日 管理規程第4号
昭和48年10月31日 管理規程第5号
昭和49年3月31日 管理規程第2号
昭和49年6月29日 管理規程第3号
昭和49年12月27日 管理規程第4号
昭和50年3月25日 管理規程第2号
昭和50年12月19日 管理規程第7号
昭和51年12月21日 管理規程第1号
昭和52年12月26日 管理規程第4号
昭和53年3月29日 管理規程第1号
昭和53年12月21日 管理規程第2号
昭和54年12月25日 管理規程第3号
昭和55年3月27日 管理規程第1号
昭和55年12月25日 管理規程第1号
昭和56年3月25日 管理規程第1号
昭和56年9月30日 管理規程第1号
昭和56年12月25日 管理規程第2号
昭和57年2月24日 管理規程第1号
昭和57年3月29日 管理規程第3号
昭和58年12月21日 管理規程第3号
昭和59年3月30日 管理規程第1号
昭和59年12月26日 管理規程第2号
昭和60年3月1日 管理規程第1号
昭和60年12月27日 管理規程第5号
昭和61年3月26日 管理規程第1号
昭和61年12月25日 管理規程第1号
昭和62年12月25日 管理規程第1号
昭和63年12月26日 管理規程第1号
平成2年3月29日 管理規程第1号
平成2年4月1日 管理規程第2号
平成2年5月31日 告示第33号
平成2年12月26日 管理規程第3号
平成3年12月26日 管理規程第2号
平成4年6月30日 管理規程第2号
平成4年12月25日 管理規程第5号
平成5年4月1日 管理規程第6号
平成5年12月27日 管理規程第11号
平成6年12月26日 管理規程第2号
平成7年12月26日 管理規程第1号
平成8年4月1日 管理規程第2号
平成9年4月1日 管理規程第1号
平成9年12月25日 管理規程第2号
平成10年12月25日 管理規程第3号
平成11年12月27日 管理規程第1号
平成14年12月24日 管理規程第1号
平成15年11月28日 管理規程第1号
平成16年9月28日 管理規程第2号
平成17年3月29日 管理規程第7号
平成17年11月30日 管理規程第9号
平成18年4月1日 管理規程第2号
平成19年3月7日 管理規程第1号
平成19年4月1日 管理規程第2号
平成19年12月25日 管理規程第3号
平成20年3月28日 管理規程第1号
平成21年11月30日 管理規程第2号
平成22年3月29日 管理規程第2号
平成22年11月30日 管理規程第5号
平成23年3月28日 管理規程第1号
平成26年12月1日 管理規程第2号
平成27年3月31日 管理規程第1号
平成28年3月24日 管理規程第1号
平成28年12月22日 管理規程第2号
平成29年12月19日 管理規程第2号
平成30年12月18日 管理規程第2号
令和元年12月16日 管理規程第3号
令和4年12月19日 管理規程第3号
令和5年4月1日 管理規程第1号