○川西町消防団条例

昭和40年3月17日

条例第18号

(通則)

第1条 消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務については、この条例の定めるところによる。

(団の設置名称)

第2条 本町に川西町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

(区域)

第3条 分団、部及び班の区域は、別に定めるところによる。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より、町長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本町に居住する年齢満18歳以上の者であること。

(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって団長たるに足るものとして消防団より推せんされた者であること。

(定員)

第5条 団員の定員数は、500名とする。

(退職)

第6条 団員は、退職しようとする場合は、予め文書をもって所属幹部を経由して、任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 団員であって次の各号の一に該当するものがあるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があるとき。

第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

停職は、1ケ月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、予め指定するところに従い直ちに行動し、服務につかなければならない。

第10条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員であって10日以上居住地を離れた場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に、届出でなければならない。又特別の事情により長期にわたり団員の半数以上が同時に居住地を離れるときは、団長の許可を得るとともに、不在時における対策を別に講じなければならない。

2 団員の長期不在期間が多く消防上に支障があると認められたとき団長は、その不在期間に限り団員を新たに任命し、消防活動に遺憾のないようにしなければならない。

第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義を以って特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義を以ってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務の外これを使用してはならない。

(報酬及び費用弁償)

第14条 団員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、報酬額は、川西町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第16号)の定めるところによる。

3 団員が公務のため旅行した場合は、川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第21号)の定めるところにより費用弁償を支給する。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する

(昭和41年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第18号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年6月25日条例第24号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の川西町消防団条例第4条第1項第1号ただし書の規定の適用を受けていた者に対するこの条例の改正後の川西町消防団条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項第1号の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に発生した災害等の職務に従事し、施行日以後においても引続き従事する場合に対するこの条例の改正後の条例第14条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成3年9月26日条例第24号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年6月26日条例第19号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月22日条例第26号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年6月20日条例第20号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行の日前に、川西町消防団条例の規定による届出は、改正後の川西町消防団条例の規定により届出したものとみなす。

(令和5年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条の改正規定による出動報酬の支給については、この条例の施行の日以後の出動及び施行日前の出動であって、かつ、施行の日以後に終了した出動のうち施行の日以後の期間に対応する部分について適用し、当該出動のうち、施行の日前の期間に対応する部分及び施行の日前に終了した出動については、なお従前の例による。

川西町消防団条例

昭和40年3月17日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年3月17日 条例第18号
昭和41年3月18日 条例第6号
昭和44年3月27日 条例第14号
昭和46年3月30日 条例第6号
昭和46年7月1日 条例第32号
昭和50年3月25日 条例第18号
昭和53年3月29日 条例第18号
昭和54年6月25日 条例第26号
昭和57年9月30日 条例第20号
昭和63年6月25日 条例第24号
平成3年3月27日 条例第8号
平成3年9月26日 条例第24号
平成4年6月26日 条例第19号
平成5年6月22日 条例第26号
平成7年6月20日 条例第20号
平成14年3月22日 条例第19号
平成16年3月24日 条例第18号
平成18年6月26日 条例第18号
平成23年3月28日 条例第8号
平成24年3月29日 条例第13号
令和5年3月22日 条例第9号