○川西町議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、川西町議会議員の職にある者(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び交付額)

第2条 各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員(基準日において辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった者を除く。)の職にある者に対し、町長は、政務活動費として月額10,000円を交付することができる。

(交付方法)

第3条 政務活動費は、4月から9月までの月(以下「前期」という。)に係る分にあっては4月に、10月から翌年3月までの月(以下「後期」という。)に係る分にあっては10月に、それぞれ一括して交付するものとする。ただし、前期又は後期の中途において議員になった者(任期満了後において引き続き議員となった者を含む。)に対する前期又は後期に係る政務活動費は、議員となった日(任期満了後において引き続き議員となった者にあっては、新たな任期の初日。以下この条において同じ。)の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合にあっては、当月とする。以下この条において同じ。)分から、その月の属する前期又は後期の最後の月までの分を議員となった日の属する月の翌月に交付する。

(議員が任期満了となる場合における政務活動費の交付の特例)

第4条 前期又は後期の中途において議員の任期が満了する場合における政務活動費は、前条の規定にかかわらず、前期又は後期に係る分のうち、当該任期が満了する月までの分を、同条の規定によって政務活動費を交付する月に交付する。

(交付日)

第5条 政務活動費は、前2条の規定により政務活動費を交付する月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。)に交付する。

(交付申請)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、町長に対し交付申請しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、別表に定めるその議員の調査研究その他の活動に資するために従い、当該交付を受けた年度における町政に関する調査研究のために必要な経費として使用するものとし、それ以外のものに使用してはならない。

(報告書等の提出及び保存)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、交付を受けた政務活動費に係る収入及び支出に関する報告書を作成し、当該報告書及び当該支出に係る領収書等の証拠書類(以下「報告書等」という。)を、交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員が前期又は後期の中途において議員でなくなったとき(議員でなくなった日の翌日から引き続き議員となった場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から起算して30日以内に報告書等を議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された報告書等を当該各項に規定する日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員が前期又は後期の中途において議員でなくなったときは、当該議員でなくなった日に属する月の翌月分(その月が基準日に当たる場合は、当月分とする。)以後の月に係る政務活動費を前条第2項に規定する日までに返還しなければならない。

第10条 政務活動費の交付を受けた議員は、交付を受けた政務活動費の額から第7条の規定に基づき支出した額を控除して残余があるときは、当該残余となった政務活動費を第8条第1項に規定する日(前期又は後期の中途において議員でなくなった者にあっては、同条第2項に規定する日とする。)までに返還しなければならない。

第11条 町長は、議員が前2条の規定にかかわらず政務活動費を返還しないときは、当該議員に対し、政務活動費の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第20号で平成25年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表

「議員に交付する政務活動に要する経費」

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

川西町議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年3月24日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)