○川西町自家用車使用による旅行取扱規程

平成16年7月30日

訓令第13号

川西町自家用車使用による旅行取扱規程(昭和51年訓令第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員が公務に係る旅行する場合において、通常の交通機関を利用しては公務遂行の能率を著しく低下すると認める旅行で、公車の配車が得られない等特別の事情がある場合に、川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第8号)第7条の規定に基づき、公務のため自家用自動車(以下「自家用車」という。)を借り上げて行う旅行等について必要な事項を、特例として定めることを目的とする。

(自家用車の要件)

第2条 自家用車は次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 自動車運転免許取得後1年以上の運転歴を有する者が保有し、自ら運転していること。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「損賠法」という。)に規定する責任保険のほか対人及び対物の責任自動車損害保険(対人賠償保険5,000万円以上、対物賠償保険200万円以上)に加入していること。

(3) 次条の規定に基づく自家用車公務使用の確認を得ているものであること。

(自家用車公務使用確認証等)

第3条 公務に係る旅行に使用する自家用車については、事前に自家用車公務使用確認申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出し、自家用車公務使用確認証(別記様式第2号。以下「確認証」という。)の交付を受けるものとする。

(1) 提出に係る自家用車の自動車検査証の写し

(2) 提出に係る自家用車の自動車損害賠償責任保険証明書の写し及び任意保険に加入していることを証する書面の写し

(3) 提出者の運転免許証の写し

2 前項に規定する確認証の有効期間は、同項第2号に規定する任意保険に掲げる書類に記載された有効期限内とし、有効期間が満了した場合は、別に同項の規定に基づき確認証の交付を受けるものとする。

3 第1項により確認証の交付を受けた自家用車を変更する場合は、自家用車公務使用確認証変更届出書(別記様式第3号)に、確認証及び変更する自家用車の自動車検査証の写しを添えて町長に提出し、町長は、確認証に当該変更内容を記載し交付するものとする。

(確認証の返還)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、確認証の返還を求めることができる。

(1) 確認証保有者が道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反したとき。

(2) 確認証保有者がこの規程の規定を遵守しないとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用条件等)

第5条 自家用車は、川西町安全運転管理及び自動車管理規程(昭和44年訓令第1号。以下「訓令」という。)第11条の規定に基づき定期点検を受け、保安基準に適合するよう必要な整備を行わなければならない。

2 自家用車を使用して旅行する場合は、訓令第3条の規定に基づき交通安全に努めなければならない。事故が発生した場合においては、職員の交通事故の防止について(昭和44年訓令第7号)及び職員の交通事故の処理について(昭和46年達1号)により所定の手続きを行わなければならない。

3 自家用車を使用して公務に係る旅行をした場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受け、その損害の原因者から損害の一部又は全部について賠償を受けることができず、又は原因者が存在しないときは、町はその損害の一部又は全部を補償することができる。

4 自家用車を使用した公務旅行中の交通事故により、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が損賠法第5条に規定する自動車損害賠償責任保険により支払われる保険金額を超えるときは、町がその差額に相当する額を負担するものとする。ただし、当該交通事故の当事者である職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対し求償権を行使するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、自家用車の使用に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日訓令第24号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第10号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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川西町自家用車使用による旅行取扱規程

平成16年7月30日 訓令第13号

(令和元年5月1日施行)