○川西町文書管理規程

平成17年3月29日

訓令第4号

川西町文書管理規程(昭和44年川西町訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 文書管理組織(第4条―第6条)

第2章 文書の収受及び配付(第7条―第11条)

第3章 文書の起案及び決裁(第12条―第19条)

第4章 文書の施行及び発送(第20条―第25条)

第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第26条―第36条)

第6章 補則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、本町の文書事務の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 川西町行政組織規則(平成17年規則第2号)第9条に規定する課及び室並びにこれらに準じるものをいう。

(2) 文書 事務の処理に必要な一切の文書をいう。

(3) 起案 決裁を受けるための原案を作成することをいう。

(4) 回覧 起案を必要としないものを単に閲覧に供することをいう。

(5) 保存 完結した文書を、書庫等の定められた場所に、あるいは電磁的記録として、当該文書の完結した年度の翌年度から、定められた期間保有することをいう。

(6) 保管 完結した文書を、その事務を所掌する課において管理することをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、もって事務能率の向上に努めなければならない。

第2節 文書管理組織

(総務課長)

第4条 総務課長は、文書の管理に関する事務を総括する。

2 総務課長は、文書の管理に関し、文書取扱主任を指導監督するものとする。

(主務課長)

第5条 主務課長は、課内における文書事務が適正かつ迅速に取り扱われるように努めなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱担当者)

第6条 課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は職員のうちから主務課長が指名する。

3 主務課長は前項に規定する文書取扱主任を指名したときは、直ちに当該氏名を総務課長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

4 文書取扱主任は文書の整理及び保管の状況を常に把握し、文書事務の適正な運営に努めなければならない。

5 文書取扱主任は、総務課長及び主務課長の指示を受けて次の各号に掲げる文書事務を行う。

(1) 文書の受領、配付、発送及び処理の促進に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保管及び廃棄に関すること。

(4) 保管文書の引継ぎに関すること。

(5) その他課内の文書処理に関し必要なこと。

6 主務課長は、文書取扱主任を補助させるため、文書取扱担当者を指名することができる。この場合において、主務課長は、直ちに当該氏名を総務課長に報告しなければならない。

第2章 文書の収受及び配付

(文書の受領及び配付)

第7条 本町に到達した文書は、主務課において直接受領したものを除き、総務課において受領するものとする。

2 課において直接受領した文書又は会議その他の理由により受領した文書は、当該課の所掌する事務に属するものを除き、総務課にこれを回付しなければならない。

3 総務課は、前2項の規定により受領した、又は回付された文書を伝送箱により課の文書取扱主任に配付しなければならない。ただし、封筒のあて名のみによっては課が確認できないものについては、開封の上、主務課に配付するものとする。

4 特殊文書を受領したときは、総務課において、封筒の表面に収受印(別記様式第1号)を押印し、文書整理簿(別記様式第2号)に所要事項を記入し、主務課の文書取扱主任に配付する際に受領印を徴しなければならない。

(料金不足等の送達文書の取扱い)

第8条 郵便料金の未納又は不足の郵便物が送達されたときは、総務課長が必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

2 誤って郵送された文書は、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により返送するものとする。

3 受取人がない又はその他の理由により返送された文書を受領したときは、直ちに発送した課の文書取扱主任に返付しなければならない。

(文書の収受)

第9条 文書取扱主任は、配付文書(私信を除く。)及び課に直接到達した文書を受領したときは、開封の上、これらの文書の上部余白に収受印及び供覧印(別記様式第3号)を押印し、収受の記録を要すると認める文書は、文書整理簿に記載するものとする。

(勤務時間外の文書の受領)

第10条 勤務時間外に到着した文書(電子文書を除く。)は、日直員が受領し、次の各号により処理し、日直勤務終了後総務課長又は次の日直員に引き継がなければならない。

(1) 内容証明及び配達証明並びに持参人が権利の得喪に関係のある旨を表明した文書は、当該文書の余白に到着日時を記載し、取扱者の印を押しておくこと。

(2) 日直員は、受領した文書で電報その他緊急の処理を要すると認められるものは、電話等により、直ちに名あて人又は関係者に連絡すること。

(3) 前2号以外の文書は、結束しておくこと。

(収受した文書の処理)

第11条 文書取扱主任は、収受した文書については、課長に提示しなければならない。ただし、収受の記録を要しない文書は担当に、親展文書、書留及び個人あて文書は名あて人に直接配付するものとする。

2 課長は回付された文書を査閲し、次の各号により処理に必要な事項を文書取扱主任に指示する。この場合において、重要又は異例の文書で上司の指揮により処理すべきと認められるものは、直ちに供覧の処理を行いその指示又は承認を受けるものとする。

(1) 処理の区分

(2) 担当の指定

(3) 処理の要否及び処理期限

(4) 処理方針

(5) 供覧先

3 文書取扱主任は、前項により回付を受けた収受文書を、主幹に回付する。

4 主幹は、課長の指示に基づき自ら処理するもののほか、必要な事項を指示した上、主査及び担当者に回付しなければならない。

5 主査及び担当者は、当該回付に係る文書を指示事項により処理しなければならない。

第3章 文書の起案及び決裁

(文書の起案)

第12条 文書の起案は、別に定めのある場合のほか、起案用紙(別記様式第4号)を用いなければならない。

2 軽易な事案は、起案書を用いず、起案文書の余白を利用する等の方法で処理することができる。

第13条 文書の起案は、次の各号により行わなければならない。

(1) 起案は、原則として一事案ごとに作成し、件名はできるだけ起案の要旨を明らかにすること。ただし、関係事案は、支障のない限り一括して起案することができる。

(2) 川西町事務決裁規程(平成17年訓令第3号)の定めるところにより、次に掲げる決裁区分を表示するものとする。

 町長の決裁を要するもの

 副町長限りで専決できるもの

 総務課長限りで専決できるもの

 主務課長限りで専決できるもの

(3) 文書を起案するときは、保存年限を記載すること。

(4) 添付書類で小さいものは、中央部で左端をそろえ又は起案用紙大の用紙の中央部にはること。設計図、地図その他の添付書類で大きなものは、折り込みとするほか適宜袋に入れてつづること。

(5) 金額の訂正その他特に重要なものを加除訂正する場合は、加除訂正者は当該箇所に認印を押すこと。

(6) その他公用文の作成については、別に定める。

(回議)

第14条 起案文書は、決裁区分に応じ、下位の職にある者から順次上位の職にある者へ回議したうえ、決裁を受けるものとする。

(合議)

第15条 起案文書で他課の所掌事務に関係のあるものは、主務課長の決裁を受けた後に、関係課に合議するものとする。ただし、定例又は軽易な事案については、合議を省略することができる。

2 前項の規定により合議を受けた関係課が当該起案文書に異議を申し出たときは、当該関係課と協議し、なお、協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

第16条 他課の所掌事務に関係する事案については、前条の合議にかえて、連絡会議を開くなどあらかじめ関係課長と協議し、又は文書の写を送付して意見を求め、調整を行うことができる。

(総務課長への合議)

第17条 起案文書で次に掲げる事項を内容とするものは、総務課長に合議し、当該文書の審査を受けなければならない。

(1) 議会に提出する議案

(2) 規則、訓令、告示及び公告に関するもの

(3) 町長名をもって発する行政処分案で重要なもの

(4) 契約に関するもので重要かつ異例に属するもの

(5) その他重要、異例、新例に属するもの

(重要文書等の持回り)

第18条 起案文書のうち緊急に処理を要するもの、秘密を要するものその他重要なものについては、起案者又はその上司が起案文書を持ち回って決裁を受けることができる。

第19条 起案文書について緊急かつやむを得ない事情により、りん議を経ず他の方法により決裁を受けて事務の処理を行った場合は、当該事務処理の経過等を明らかにしておかなければならない。

第4章 文書の施行及び発送

(記号及び番号)

第20条 決裁文書に基づいて施行する文書(以下「施行文書」という。)には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略し、号外として施行することができる。

(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令を公示令達する場合は、町名を冠してその種別を付け、番号はその種別毎の令達番号簿(別記様式第5号)により、暦年による一連番号とすること。

(2) 前号に規定する文書以外の文書には、別表による記号及び会計年度による一連番号を付けること。

(文書番号の管理)

第21条 文書の番号は、次の各号に掲げる区分に従って、当該各号に定める課が管理しなければならない。

(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令に係るもの 総務課

(2) その他の文書に係るもの 主務課

(公印の押印)

第22条 施行文書には、川西町公印規程(平成12年訓令第10号)に定める手続きに従い公印を押印しなければならない。ただし、印刷物その他の性質上不必要と総務課長が認めるものは、これを省略することができる。

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、施行文書の発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

(文書の発信者名)

第23条 文書の発信者名は、原則として町長名を用いるものとする。ただし、次の各号に掲げる文書については、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令に規定されているものは、規定されている者の名を発信者名とする。

(2) 法令の規定により権限を有する者(町長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和58年規則第17号)の規定により事務の委任を受けている者を含む。)が当該権限に属する事項に関して施行するものは、当該権限を有する者がその受任者名を発信者名とする。

(3) 住民一般に広報するものは、課名を発信者名とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に裁量の余地のない軽易な庁外文書で、町長名を用いる必要がないと認められるものにあっては、その発信者を課長名とすることができる。

3 庁内文書の発信者名には、職名のみを用い、氏名は記さないものとする。

(文書の発送)

第24条 文書の発送は、郵送その他適切な方法により行わなければならない。

(発送の手続)

第25条 文書を発送しようとするときは、次により行わなければならない。

(1) 発送文書を郵送しようとするときは、料金後納郵便物差出票(別記様式第6号)に所要事項を記入して発送するものとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手又ははがきを使用して処理することができる。

(2) 発送文書を使送するときは、使送先ごとに区分し、使送を依頼するものとする。

2 文書を郵送又は使送するときは、主管課がすべての準備をし、総務課に提出しなければならない。

3 一時に文書を大量に郵送するときは、主管課は、あらかじめ総務課に連絡しなければならない。

第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄

(文書の保全)

第26条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに利用できるよう保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管及び保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講じておかなければならない。

(文書の整理)

第27条 文書は、常に未処理文書、未完結文書及び完結文書を区分し整理しておかなければならない。

2 完結文書は、処理経過等を確認し、保存年限等を記入のうえ適宜整理して保管しなければならない。

(文書の保管)

第28条 文書は、完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年間、主務課において保管しなければならない。ただし、暦年で処理すべきものと定めたものについては、完結した日の属する年の翌年とし、議会に提出する議案及び規則、訓令、告示、公告に関するものは、総務課において保管するものとする。

2 常時使用する等特別の事情がある完結文書は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を超えて保管することができる。

(保管文書の借覧)

第29条 保管文書を借覧するときは、文書取扱主任の承認を得て借覧することができる。

2 借覧した文書は、その使用終了後速やかに文書取扱主任に返還しなければならない。

(保存文書の整理)

第30条 保管期間を経過した文書は、次の各号に掲げるところにより製本し、整理しなければならない。

(1) 事案の処理が完結した日の属する会計年度ごとに文書分類記号及び保存種別ごとに編集すること。

(2) 簿冊の厚さは7センチメートル以内とし、背表紙(別記様式第7号)をつけること。ただし、1冊にし難いときは、枝番号をつけて分冊することができる。

(3) 図面類、調査資料等でともにとじ難いものは、袋に入れて編綴し、又は袋に入れて別に整理すること。

(文書の保存年限)

第31条 文書の保存年限は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる区分のとおりとする。ただし、必要と認めたときは、総務課長の承認を得て保存年限を変更することができる。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

(保存文書の閲覧又は借覧)

第32条 書庫に保存された文書(以下「保存文書」という。)を閲覧し、又は借覧しようとするときは、総務課長が別に定める手続きをとらなければならない。

(保存文書の取扱い)

第33条 保存文書は、いかなる理由があっても他に転貸、抜き取り、書き込み、取り替え、若しくは差しかえをしてはならない。

2 保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の許可を受けたものについては、この限りでない。

3 保存文書を紛失し、又は汚損したときは遅滞なく、所属長の認印のある始末書を総務課長に提出しなければならない。

(文書の廃棄)

第34条 主務課長は、保存期間が満了した保存文書及び保存期間中のもので保存の必要がないと認められる保存文書を、総務課長と協議の上、廃棄しなければならない。

2 主務課長は、保存年限を経過していない文書であっても、保存をする必要がないと認めたときは、これを廃棄することができる。この場合において、廃棄しようとする文書が保存文書であるときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(保存年限の延長)

第35条 主務課長は、保存年限が経過した保存文書について、引き続き保存の必要があると認めるときは、総務課長の承認を得て、保存年限を延長することができる。

(廃棄文書の処分)

第36条 第34条の規定により廃棄するときは、個人情報を含むもの、機密に属するもの又は印影等他に利用されるおそれのあるものがある場合は、焼却若しくは裁断等の方法により、他に利用されることのないよう適切に廃棄しなければならない。

第6章 補則

(文書管理の例外)

第37条 主務課長は、文書の管理について、この規程の定めるところによることができない場合は、総務課長の承認を受け、この規程に規定する方法以外の方法により処理することができる。

(補則)

第38条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第13号)

この規程は令和3年4月1日から施行する。

別表

記号

総務課

安全安心課

安全

財政課

財政

まちづくり課

まち

政策推進課

政推

税務会計課

税会

住民課

住民

福祉介護課

福介

健康子育て課

健子

産業振興課

産振

農地林務課

農地

地域整備課

地整

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川西町文書管理規程

平成17年3月29日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月29日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第12号
平成23年3月28日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第13号