○川西町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町法定外公共物管埋条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可申請)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとするものは、法定外公共物使用等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断図面、横断図面、構造図及び設計書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(許可)

第3条 町長は、前条の申請書の提出を受理したときは、その可否を決定し、法定外公共物使用等許可(不許可)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の許可)

第4条 条例第4条の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用等変更許可申請書(別記様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、法定外公共物使用等許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

(許可の更新に係る申請の期限)

第5条 使用者は、使用等の期間満了後引き続き法定外公共物の使用等をしようとするときは、期間満了の日1月前までに、申請書等を町長に提出しなければならない。

(使用等の廃止)

第6条 使用者は、条例第5条の規定により許可の期間中に使用等を廃止しようとするときは、速やかに法定外公共物使用等廃止届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第7条 使用者は、条例第8条第2項に規定する届出は、法定外公共物地位承継届(別記様式第5号)にその事実を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(使用料等の納入)

第8条 使用者は、条例第9条に規定する使用料等を納入通知書により指定された期日まで納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 条例第10条の規定により、使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料等減額(免除)申請書(別記様式第6号)により町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第2号に規定する使用料等を免除する物件は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅(店舗、併用住宅、自動車車庫を含む。)及び工場等に出入りするとき。

 幅員6m以下で通路と認められるとき。

 貸家として使用していないとき。

(2) 地域住民の共同利用に供する場合で、かつ公共性が高いと認められるとき。

(3) 水道、ガス及び下水道の各戸の引込、地下埋設管を設置するとき。

(4) 天災、その他特別の場合に一時的に使用等を認めるとき。

3 条例第10条第2号に規定する使用料等を減額する物件及び当該物件に係る使用料等の減額後の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバスの停留所標識に添加された広告物(アーチであるものを除く。以下「添加広告物」という。)並びに建物、塀その他法定外公共物の敷地外に設置された工作物、物件又は施設に添加され、法定外公共物の敷地内に突出する広告物のうち表裏2面に表示しているもの 条例で定める使用料等の額の10分の7(添加広告物のうち巻付広告物である場合にあっては、20分の7)に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から使用料等の全額を徴収することが不適当であると町長が認めた物件 条例で定める使用料等の額の範囲内でその都度定める額

4 町長は、法定外公共物使用料等減額(免除)申請書を受理し、前2項のいずれかに該当すると認めた場合は、法定外公共物使用料等減額(免除)決定(却下)通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月29日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)