○川西町生活安全条例

平成17年10月3日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活の安全に関する意識の高揚及び自主的な活動を推進するとともに、犯罪、事故等の発生を未然に防止し、安全で快適な生活を実現することを目的とする。

(基本目標)

第2条 町、本町の区域内に居住する者(以下「町民」という。)及び町内において事業活動を行うもの(以下「事業所」という。)は、相互に協力し、安心して生活することができる安全なまちづくりを推進するものとする。

2 町、町民及び事業所は、前項の安全なまちづくりを推進するに当たっては、良好な地域社会の形成が重要であることを認識し、これを育むよう努めるものとする。

(町の責務)

第3条 町は、基本目標の達成に向けて、関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図りながら、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 町民の生活の安全に係る広報及び啓発活動に関すること。

(2) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(3) その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(町民の責務)

第4条 町民は、基本目標の達成に向けて、互いに協力して地域における生活の安全に関する活動を推進するよう努めるとともに、町が実施する町民の生活の安全に関する施策に協力するものとする。

(事業所の責務)

第5条 事業所は、基本目標の達成に向けて、自らの事業活動において必要な措置を講ずるとともに、町が実施する町民の生活の安全に関する施策に協力するものとする。

(活動の支援)

第6条 町は、町民の自主的な安全活動を促進するための支援に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町生活安全条例

平成17年10月3日 条例第17号

(平成17年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成17年10月3日 条例第17号