○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成18年2月24日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項又は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

川西町長

川西町長が任命する職員

川西町議会議長

川西町議会議長が任命する職員

川西町選挙管理委員会

川西町選挙管理委員会が任命する職員

川西町代表監査委員

川西町代表監査委員が任命する職員

川西町農業委員会

川西町農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続きは、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成18年2月24日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月24日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第13号