○川西町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条―第5条)

第3章 意思疎通支援事業(第6条―第14条)

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(第15条―第25条)

第2節 住宅改修費給付事業(第26条―第35条)

第5章 移動支援事業(第36条―第42条)

第6章 地域活動支援センター機能強化事業(第43条―第45条)

第7章 日中一時支援事業(第46条―第51条)

第8章 身体障害者自立支援訓練事業(第52条―第58条)

第9章 成年後見制度利用支援事業(第59条―第61条)

第10章 手話奉仕員養成研修事業(第62条―第66条)

第11章 理解促進研修・啓発事業(第67条・第68条)

第12章 自発的活動支援事業(第69条―第71条)

第13章 成年後見制度法人後見支援事業(第72条・第73条)

第14章 障害支援区分認定等事務事業(第74条―第76条)

第15章 訪問入浴サービス事業(第77条―第82条)

第16章 巡回支援専門員整備事業(第83条―第88条)

第17章 身体障害者用自動車改造費等助成金交付事業(第89条―第99条)

第18章 雑則(100条―第103条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町内に居住地を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に定める次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター機能強化事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 身体障害者自立支援訓練事業

(8) 成年後見制度利用支援事業

(9) 手話奉仕員養成研修事業

(10) 理解促進研修・啓発事業

(11) 自発的活動支援事業

(12) 成年後見制度法人後見支援事業

(13) 障害支援区分認定等事務事業

(14) 訪問入浴サービス事業

(15) 巡回支援専門員整備事業

(16) 身体障害者用自動車改造費等助成金交付事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(委託)

第4条 町長は、相談支援事業の一部を、指定相談支援事業者に委託できるものとする。

(地域自立支援協議会の設置)

第5条 町長は、障害者相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、中核的役割を果たす協議の場として川西町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会の運営については、町長が別に定める。

第3章 意思疎通支援事業

(定義)

第6条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第9条第2項の登録を完了した者をいう。

(対象者)

第7条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣事業)

第8条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者が社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、派遣時間について町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(手話通訳者等の登録)

第9条 手話通訳者等の登録を希望する者は、川西町手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録の可否を決定し、川西町手話通訳者等登録決定・却下通知書(様式第2号)により当該登録申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録申請者を手話通訳者等に登録することを決定したときは、川西町手話通訳者等登録台帳(様式第3号)に登録するとともに、川西町手話通訳者等登録証(様式第4号)を交付するものとする。

(申請等)

第10条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、川西町手話通訳者等派遣(変更)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、手話通訳者等派遣の可否を決定し、川西町手話通訳者等派遣(変更)決定・却下通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、川西町手話通訳者等派遣依頼書(様式第7号)により川西町手話通訳等登録者に手話通訳等を依頼するものとする。

(変更申請)

第11条 前条第2項の規定により派遣の決定を受けた者は、決定を受けた内容に変更が生じたときは川西町手話通訳者等派遣(変更)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、川西町手話通訳者等派遣(変更)決定・却下通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(報告等)

第12条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに、当該月分の手話通訳等の活動の内容を川西町手話通訳者等活動報告書(様式第8号)により町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、その日の属する月の翌月末日までに、別に定める謝礼等を手話通訳者等に支払うものとする。

(損害保険への加入)

第13条 町長は、第10条第3項の登録をうけた手話通訳者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。

(遵守事項)

第14条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意を持って活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第15条 日常生活用具給付事業は、障害者等及び難病患者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等及び難病患者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第16条 この章において「難病患者等」とは、町内に居住地を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)の別表で定める特殊の疾病による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが確認できる者をいう。

(用具の種目及び対象者)

第17条 給付の対象者及び当該対象者に給付する用具の種目は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、2以上の対象者に該当する場合においては、いずれか1の対象者に対する給付を行うものとする。

(1) 障害者等に対する用具は、別表1の「種目」の欄に掲げる「用具」とし、その対象者は、同表の「対象者」の欄に掲げる者とする。

(2) 難病患者等に対する用具は、別表2の「種目」の欄に掲げる「用具」とし、その対象者は、同表の「対象者」の欄に掲げる者とする。

(3) 法第19条第3項又は第4項の規定に該当する者に対する用具は、別表1又は別表2の「種目」の欄に掲げる「用具」とし、その対象者は、同表の「対象者」の欄に掲げる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、対象者から除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により給付の対象となる用具の貸与若しくは購入費の支給を受けられる者

(2) 障害者支援施設又は医療機関(以下「施設等」という。)に入所又は入院している者で、施設等で設備又は具備している給付の対象となる用具が利用できる者

3 既に給付を受けている用具と同一の用具については、別表1又は別表2の「耐用年数」の欄に掲げる期間を経過していない場合は給付対象外とする。ただし、耐用年数の期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(申請等)

第18条 用具の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、川西町日常生活用具給付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、川西町日常生活用具給付調査書(様式第10号)を作成し、給付の可否を決定するものとする。

3 町長は、給付を決定又は却下したときは、川西町日常生活用具給付決定・却下通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するとともに、決定したときは川西町日常生活用具給付券(様式第12号。以下この節において「給付券」という。)を交付するものとする。

(用具の給付)

第19条 前条第3項の規定により給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提示して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第20条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第21条 町長は、給付券を添付して業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該業者に対して当該給付に要した費用から前条の規定による自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表1又は別表2の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。

(譲渡等の禁止)

第22条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第23条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けたとき又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、その給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第24条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、用具のうち排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 歴月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること

(2) 別表1の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は、申請1回につき4枚(8カ月分)まで一括交付することができる。

(4) 第20条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと

(台帳の整備)

第25条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、川西町日常生活用具給付台帳(様式第13号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費給付事業

(目的)

第26条 住宅改修費給付事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等及び難病患者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第27条 住宅改修費給付事業の対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、2以上の対象者に該当する場合においては、いずれか1の対象者に対する給付を行うものとする。

(1) 町内に居住地を有し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者(障害児にあっては学齢時以上とする。)であって、障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

(2) 難病患者等で、前号で定める障害程度等級と同等の障害を有すると認められる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法により住宅改修費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(対象経費)

第28条 住宅改修費給付の対象経費は、次の各号に掲げる改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号に付帯して必要となる住宅改修

(給付要件)

第29条 住宅改修費給付の対象となる住宅は、第27条に規定する給付の対象者が現に居住する住宅とする。ただし、借家等の場合は家主の承諾書を必要とする。

(申請等)

第30条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、川西町住宅改修費給付申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査等を行い、川西町住宅改修費給付調査書(様式第15号)を作成し、住宅改修費の給付の可否を決定するものとする。

3 町長は、給付を決定又は却下したときは、川西町住宅改修費給付決定・却下通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するとともに、決定したときは川西町住宅改修費給付券(様式第17号。以下この節において「給付券」という。)を交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第31条 前条第3項の規定により決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提示して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第32条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第33条 町長は、給付券を添付して業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該業者に対して当該給付に要した費用から前条の規定による自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を限度額とする。

(費用の返還)

第34条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けたときは、その給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(台帳の整備)

第35条 町長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、川西町住宅改修費給付台帳(様式第18号)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(目的)

第36条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(委託)

第37条 町長は、事業の一部を、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項に規定する福祉有償運行許可事業者及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「特定非営利活動促進法」という。)別表第1号に規定する活動を行う者(以下この章において「受託者」という。)に対し委託するものとする。

(対象者)

第38条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者、障害児及び発達障害者(以下この章において「障害者等」という。)であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(事業の実施)

第39条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 通所、通学支援 福祉作業所への通所や養護学校等の通学のための支援

(申請等)

第40条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、川西町移動支援事業利用申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の申請があったときは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号。以下「省令」という。)による障害支援区分を決定するとともに、利用の可否を決定し、川西町移動支援事業利用決定・却下通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定基準)

第41条 支給決定基準について、町長が定める基準は別表3のとおりとする。

(費用の負担等)

第42条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等(以下「決定者」という。)は、事業の利用に要する経費の一部を受託者に支払うものとする。

2 決定者は、事業の利用に要した経費(以下この章において「委託料」という。)の100分の10に相当する額(以下この章において「自己負担額」という。)を負担するものとする。

3 町長は、委託料から自己負担額を減じた額を受託者に支払うものとする。

第6章 地域活動支援センター機能強化事業

(目的)

第43条 地域活動支援センター機能強化事業は、障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第44条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(申請等)

第45条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、川西町地域活動支援センター利用申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、川西町地域活動支援センター利用決定・却下通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

第7章 日中一時支援事業

(目的)

第46条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(委託)

第47条 町長は、事業の一部を、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は特定非営利活動促進法別表第1号に規定する活動を行う者に対し委託するものとする。

(対象者)

第48条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者、障害児及び発達障害者(以下この章において「障害者等」という。)とする。

(申請等)

第49条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、川西町日中一時支援事業利用申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、省令による障害支援区分を決定するとともに、利用の可否を決定し、川西町日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担等)

第50条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、事業の利用に要した経費(以下この章において「委託料」という。)の100分の10に相当する額(以下この章において「自己負担額」という。)を負担するものとする。

2 町長は、事業を受託した者(以下この章において「受託者」という。)が自己負担額を徴収するときは、委託料から自己負担額を減じた額を受託者に支払うものとする。

(支給決定基準)

第51条 支給決定基準については、別表4のとおりとする。

第8章 身体障害者自立支援訓練事業

(目的)

第52条 身体障害者自立支援訓練事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者の地域社会での自立生活を営むために必要な訓練等を行うことを目的とする。

(定義)

第53条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和25年法律第45号)の規定により設立された法人をいう。

(2) 福祉ホーム 法第5条第22項に規定する福祉ホームをいう。

(委託)

第54条 町長は、事業の一部を社会福祉法人に委託することができる。

(対象者)

第55条 事業の対象者は、福祉ホームに入居する直前の居住地が川西町であった身体障害者とする。ただし、常時医療を必要とする状態にある者を除く。

(事業の内容)

第56条 町長は、身体障害者に対し、障害の状況に応じ、次に掲げる自立生活のための訓練、指導及び介助を行うものとする。

(1) 食事、入浴、排泄、更衣、整容等

(2) 掃除、洗濯、調理、買い物等

(3) 夜間における臨時的対応

(4) 生活相談等

(申請等)

第57条 自立支援訓練事業を利用しようとする身体障害者(以下この章において「申請者」という。)は、川西町身体障害者自立支援訓練事業利用申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに、当該申請に係る利用の承認の可否を決定し、川西町身体障害者自立支援訓練事業利用決定・却下通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

(実費の負担)

第58条 利用者は、事業を利用した場合における当該事業の実施に要した食費、光熱水費等の実費を負担するものとする。

第9章 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第59条 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービス利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(対象者)

第60条 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者とする。

(事業の内容等)

第61条 成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の10の2に定める費用(成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部又は一部を補助するものとする。

2 この事業の実施に関する手続きその他必要な事項は、町長が別に定める。

第10章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第62条 手話奉仕員養成研修事業は、手話で日常会話を行うために必要な手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(委託)

第63条 町長は、事業の全部又は一部を団体等に委託することができる。

(対象者)

第64条 事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で町長が適当と認めた者とする。

(事業の内容)

第65条 この事業の内容は、日常会話程度の手話表現技術を習得する手話奉仕員養成研修により行うものとする。

2 前項の研修は、平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本として実施する。

第66条 町長は、養成講習を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について、本人の承諾を得て手話奉仕員としての登録を行う。

2 町長は、前項の登録をした奉仕員に対しては、これを証する登録証を交付するものとする。

第11章 理解促進研修・啓発事業

(目的)

第67条 理解促進研修・啓発事業は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、障害者等の理解を深めるための研修又は啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業内容)

第68条 理解促進研修・啓発事業は、次の各号に掲げるいずれかの形式により実施するものとする。

(1) 障害特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 町民が障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮、知識及び理解を促す。

(3) 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。

(4) 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成等、障害者に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) 前各号の形式のほか、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

第12章 自発的活動支援事業

(目的)

第69条 自発的活動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業内容)

第70条 事業の内容は、次の各号に掲げる支援とする。

(1) 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動への支援

(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動への支援

(3) 障害者等の孤立防止のための見守り活動への支援

(4) 障害者等が仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動や、障害者等に対する社会復帰活動への支援

(5) 障害者等に対するボランティアの養成や活動への支援

(6) 前各号に定めるもののほか、事業の目的を達するために有効な形式による支援

(委託又は補助)

第71条 町長が事業を団体等に委託又は補助する場合の手続きその他必要な事項は、町長が別に定める。

第13章 成年後見制度法人後見支援事業

(目的)

第72条 成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することにより、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第73条 成年後見制度法人後見支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法人後見実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

(4) 前各号に定めるもののほか、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

第14章 障害支援区分認定等事務事業

(目的)

第74条 障害支援区分認定等事務事業(以下この章において「事業」という。)は、障害福祉サービスの円滑な利用を促進するため、障害支援区分認定等事務の円滑かつ適切な実施を図ることを目的とする。

(事業内容)

第75条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害支援区分認定調査 法第20条第2項の規定に基づき行う障害支援区分の認定等のための調査

(2) 医師意見書作成 法第21条第1項の規定に基づき、障害支援区分の認定にかかる市町村審査会での審査及び判定に当たって、医師に意見書の作成を依頼する事務

(3) 市町村審査会運営 法第15条の規定に基づき、市町村審査会を設置する事務、法第21条第1項の規定に基づき、障害支援区分に関して市町村審査会で審査及び判定を実施する事務並びに法第22条第2項の規定に基づき、市町村が支給要否決定に当たって意見を聴くために市町村審査会を開催する事務

第76条 町長は、前条第1号の調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

第15章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第77条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、自宅での入浴介助が困難である重度身体障害者へ訪問入浴サービスを提供することにより、身体の清潔の保持及びその家族の身体的かつ精神的な負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第78条 町長は、事業の一部を適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人その他の者(以下この章において「受託者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第79条 事業の対象者は、本町に住所を有し、次の各号に該当する重度身体障害者等(障害児にあっては、成人と同様の体格であるため居宅介護等の他のサービスを利用しての入浴が困難な者に限る。)で、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳1級又は2級所持者であること。

(2) 自宅で家族による入浴介助が困難であること。

(3) 医師が入浴可能と認めている者であること。

(申請等)

第80条 事業を利用しようとする者は、川西町訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第27号)に医師の意見書(様式第28号)及び同意書(様式第29号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、川西町訪問入浴サービス事業利用決定・却下通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用回数)

第81条 事業の利用決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)が利用できる入浴回数は、原則として週2回までとする。

(費用の負担等)

第82条 利用者は、事業の利用に係る費用の100分の10に相当する額(以下この章において「自己負担額」という。)を負担するものとする。

2 町長は、受託者が自己負担額を徴収するときは、当該事業に係る費用から前項に規定する額を控除した額を受託者に支払うものとする。

3 事業に係る費用は、1回当たり13,040円とする。

第16章 巡回支援専門員整備事業

(目的)

第83条 巡回支援専門員整備事業(以下、この章において「事業」という。)は、保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親が集まる施設や場(以下、「保育所等」という。)に巡回等支援を実施し、障害があると思われる段階から支援を行うための体制の整備を図り、保育所等訪問支援等との連携により、発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第84条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住地を有し、保育所等において障害児又は障害があると思われる児童及びその保護者

(2) 保育所等において障害児又は障害があると思われる児童の支援を担当する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(事業の内容)

第85条 発達障害等に関する知識を有する専門員(以下、「専門員」という。)が、保育所等へ巡回等支援を実施し、対象者に対し、障害の早期発見、早期対応のための助言等の支援を行う。

(実施方法)

第86条 この事業は、次の各号に掲げる方法により実施する。

(1) 町長は、巡回が必要な保育所等の現状を把握し、専門員の活動計画を作成する。

(2) 専門員は、対象者に対し、巡回又はその他の方法による支援も行うものとする。

(3) 前号において、助言等をした対象者に対して引き続き見守り等が必要であると専門員が判断した場合は、関係機関の担当者と連携して当該家庭への戸別訪問等を行い、継続的に支援を行うことができる。

(4) 専門員は、保育所等訪問支援等の適切な支援に結びつけられるよう、障害児相談支援事業所等との連携強化に努めるとともに、専門的な支援を行うことが適切な場合は、速やかに児童相談所や発達相談支援センター等の専門機関につなぐものとする。

(5) 専門員は、巡回等支援で行った助言等について、町長に報告するものとする。

(専門員)

第87条 専門員は、医師、児童指導員、保育士、保健師、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士等で発達障害等に関する知識を有する者とする。

2 専門員は、発達障害者支援センター等が実施する各種研修会に参加する等により、適切な専門性の確保に努めることとする。

(遵守事項)

第88条 事業の実施において事故が発生した場合は、専門員は、町長及び関係者に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員は、巡回等支援を行うに当たっては、常に対象者の人権を尊重し、誠意を持って支援を行うとともに、業務上知り得た対象者に関する情報を他に漏らしてはならない。

第17章 身体障害者用自動車改造費等助成金交付事業

(目的)

第89条 身体障害者用自動車改造費等助成金交付事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者の社会参加の促進及び介護者の負担軽減を図ることを目的とし、自動車を身体障害者が自ら運転するため、又は自ら運転することができない身体障害者の移動介護のために自動車を改造又は購入する経費を助成する。

(対象者)

第90条 事業の対象者は、町内に居住地を有し在宅で生活している身体障害者であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、申請者が属する世帯の他の世帯員の所得割の額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に定める額を超えないものとする。

(1) 身体障害者が自ら運転する自動車の場合は、上肢、下肢又は、体幹機能障害に該当する身体障害者で、運転免許証の交付を受けている者

(2) 身体障害者と生計を同一にする者が当該身体障害者の移動介護のために運転する自動車の場合は、下肢又は移動機能障害の1級若しくは2級、又は体幹機能障害の1級から3級までに該当する身体障害者

(3) 町長が車いす、その他これと同等の機能を有する器具等を使用しなければ外出することが困難であると認めた者

2 過去に助成を受けた者にあっては、当該助成の決定の通知を受けた日から5年を経過していない者を除く。ただし、修理不能のため、操向装置、駆動装置等の使用が困難であると認められる場合は、この限りではない。

(事業の内容)

第91条 この事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体障害者本人が自ら運転するために操行装置及び駆動装置を改造する場合、若しく同様の装置等を備えた自動車を購入する場合に、その経費の一部を助成する。

(2) 身体障害者本人又は身体障害者と生計を同一にする者が所有又は取得する自動車に、車いすの昇降装置及び固定装置等の移動介護装置を装着又は改造する場合、若しくは同様の装置等を備えた自動車を購入する場合に、その経費の一部を助成する。

2 前項における「移動介護装置」とは、次の装置を備えたものをいう。

(1) 車いすに乗ったまま昇降可能なリフト又はスロープ

(2) 助手席等回転シート又はリフトアップシート

(3) 車いす収納装置

(4) スライドステップ

(5) その他車いすを使用する身体障害者が、乗降、移動等を容易にするための装置

(助成金の額)

第92条 事業の助成金の額は、自動車を改造する場合にあっては改造に要する経費、自動車を購入する場合にあっては改造のない同型車との差額の2分の1に相当する額又は200,000円のいずれか低い額とする。

(申請)

第93条 事業の助成を受けようとする者は、川西町身体障害者用自動車改造費等助成申請書(様式第31号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転する者の運転免許証

(3) 車検証又は購入見積書の写し

(4) 施工業者の改造見積書及び改造する箇所の図面

(決定)

第94条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、川西町身体障害者自動車改造費等助成決定・却下通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第95条 申請者は、助成が決定した場合において、当該自動車改造が完了又は購入した自動車が納車されたときは、速やかに川西町身体障害者用自動車改造費等完了報告書(様式第33号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 改造又は購入に要した金額を明記した領収書等

(2) 車両新規購入にあたっては、その車両の車検証の写し

(3) 完成写真

(完了検査)

第96条 町長は、前条の完了報告書の提出があったときは、速やかに完了検査を実施するものとする。

2 前項の検査の結果、当該事業が申請どおりに完了したと認めたときは、助成金を申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第97条 改造費等の助成を受けた者は、当該助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第98条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により改造費等の助成を受けたとき又は改造費等の助成を受けた者が前条の規定に反したときは、その助成に要した費用の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(台帳の整備)

第99条 町長は、助成状況を明確にするため、川西町身体障害者自動車改造費等助成台帳(様式第34号)を整備するものとする。

第18章 雑則

(変更の届出)

第100条 第40条第2項第45条第2項第49条第2項及び第80条第2項の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)は、第40条第45条第49条及び第80条の規定による申請の内容に変更が生じたときは川西町地域生活支援事業利用変更届(様式第35号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第101条 町長は、前条の決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第40条第2項第45条第2項第49条第2項及び第80条第2項の規定による決定を取り消すものとする。

(1) 第38条第44条第48条及び第79条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 利用申請等に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、川西町地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第36号)により決定者に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第102条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業について、その費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、川西町地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第37号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、川西町地域生活支援事業費用負担減免決定・却下通知書(様式第38号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第103条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月1日規則第15―1号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14―2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

日常生活用具の給付種目(障害者等)

種目

対象者

性能

基準額(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳以上の方)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

161,700

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害(3歳~18歳未満は2級以上・18歳以上は1級で常時介護を要する方)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

20,580

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要するもので、原則として学齢児以上の方)

排泄された尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの

70,350

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって、家族等他人の介助を要し、原則として3歳以上の方)

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

86,520

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要し、原則として学齢児以上の方)

介助者が障害児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,750

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上の方)

介護者が重度身体障害児・者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く)

166,950

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則として3歳以上の方)

原則として附属のテーブルを付けるものとする

34,755

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

167,160

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児・者であって、入浴に介助を必要とする方(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴そうへの入水等を補助でき、障害児・者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

94,500

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上の方)

手すりをつけることができる(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)

4,672

8年

頭部保護帽

障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,768

3年

T字状・棒状のつえ

下肢又は体幹機能障害3級以上(原則として学齢児以上の方)

 

3,150

3年

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上の方)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

63,000

8年

特殊便器

上肢機能障害2級以上(原則として学齢児以上の方)

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

158,760

8年

火災警報器

障害等級2級以上(障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

16,275

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

30,135

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯・それぞれ18歳以上の方)

障害者が容易に使用し得るもの

43,050

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上(原則として、学齢児以上の方)

障害児・者が容易に使用し得るもの

7,350

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯・18歳以上)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

91,770

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う児・者(原則として3歳以上の方)

透析液を加温して一定温度に保つもの

54,075

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者で、必要と認める方(原則として学齢児以上の方)

障害者が容易に使用し得るもの

37,800

5年

電気式たん吸引器

59,220

5年

酸素ボンベ運搬車(カート)

医療保険における在宅酸素療法を行う方・18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの

17,850

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯・原則として学齢児以上の方)

障害児・者が容易に使用し得るもの

9,450

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯・18歳以上)

障害者が容易に使用し得るもの

18,900

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する方(原則として学齢児以上)

携帯式で、ことばを発音又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

103,740

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の方)

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト

川西町長が必要と認めた額

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる方(18歳以上)

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

402,675

6年

点字器

視覚障害者

 

10,920

7年

盲人用点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる方に限る)

障害児・者が容易に使用し得るもの

66,255

5年

盲人用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上(原則として、学齢児以上の方)

障害児・者が容易に使用し得るもの

録音再生機 89,250

再生専用機 36,750

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上(原則として、学齢児以上の方)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

104,790

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上の方

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

207,900

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な方を原則とする。18歳以上)

障害者が容易に使用し得るもの

10,815

10年

聴覚障害者用通信装置(ファクシミリ)

聴覚障害又は発声発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方(原則として学齢児以上)

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって障害者が容易に使用し得るもの

74,550

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる方

映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの

93,345

6年

人工喉頭

咽頭摘出者で、音声言語障害者

顎下部等にあてた電動版で駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 73,605

5年

点字図書

点字により情報を入手している視覚障害児・者

点字により作成された図書で月刊や週刊等で発行される雑誌を除くもの

川西町長が必要と認めた額

排泄管理支援用具

ストマ用装具

ストマ造設者

粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋を身体に密着させるもの

蓄便袋 9,030

蓄尿袋 11,865

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する児(学齢児以上)・者であって障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)

障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

1回限り

別表2

日常生活用具の給付種目(難病患者等)

区分

種目

対象者

性能

基準額

(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきり状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

161,700

8年

特殊マット

寝たきり状態にある者

褥創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

20,580

5年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

70,350

5年

体位変換器

寝たきり状態にある者

介護者が難病患者等の体位を返還させるのに容易に使用し得るもの

15,750

5年

訓練用ベット

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

167,160

8年

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものは除く。)

166,950

4年

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易胃に使用し得るもの

94,500

8年

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易人使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,672

8年

移動・移乗支援用具

(歩行支援用具)

下肢が不自由な者

転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの

63,000

8年

特殊便器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

157,760

8年

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期化債を消火し得るもの

30,135

8年

在宅療養等支援用具

ネプライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

37,800

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

59,220

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人口呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

165,375

6年

住宅改修費

在宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

1回限り

別表3

移動支援事業支給決定基準及び委託料算定基準

1 支給決定基準

障害支援区分

区分1

障害児、発達障害児

区分2~区分3

区分4~区分5

区分6

社会生活上必要不可欠な外出

1,500単位

1,650単位

1,800単位

1,950単位

余暇活動等社会参加のための外出

1,800単位

1,980単位

2,160単位

2,340単位

通所・通学

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等とは別に、46回

ただし、連続して他の移動支援を利用することはできない。

2 委託料算定基準

(1) 個別支援型

利用時間数

社会生活上必要不可欠な外出

余暇活動等社会参加のための外出

1時間まで

150単位

100単位

2時間まで

300単位

200単位

以降、1時間毎

150単位

100単位

身体介護実施加算

100単位/時間(2時間上限)

70単位/時間(2時間上限)

(2) グループ支援型

利用時間数

社会生活上必要不可欠な外出

余暇活動等社会参加のための外出

職員数:利用者数

1:2

1:3

1:4

1:5(6)

1:2

1:3

1:4

1:5(6)

1時間まで

90単位

70単位

60単位

50単位

60単位

50単位

40単位

30単位

2時間まで

180単位

140単位

120単位

100単位

120単位

100単位

80単位

60単位

以降、1時間毎

90単位

70単位

60単位

50単位

60単位

50単位

40単位

30単位

身体介護実施加算

60単位/時間(2時間上限)

40単位/時間(2時間上限)

(3) 通所・通学型

① 個別支援を行う場合 150単位/回、ただし1日2回までとする。

② グループ支援を行う場合 120単位/回、ただし1日2回までとする。

グループ支援を行う場合にあっては、利用者の安全確保に十分留意し、利用者又は利用者が児童の場合はその保護者からグループ支援利用の同意を得た場合に限る。

3 その他 2の1時間毎は、20分未満は切り捨てるものとする。

別表4

日中一時支援事業支給決定基準

* 知的障害者

区分

利用時間

単価

短期入所サービス費(Ⅰ)

区分6

4時間未満

1人1回につき 2,230円

4時間以上8時間未満

1人1回につき 4,450円

8時間以上

1人1回につき 6,680円

区分5

4時間未満

1人1回につき 1,890円

4時間以上8時間未満

1人1回につき 3,790円

8時間以上

1人1回につき 5,680円

区分4

4時間未満

1人1回につき 1,560円

4時間以上8時間未満

1人1回につき 3,120円

8時間以上

1人1回につき 4,680円

区分3

4時間未満

1人1回につき 1,410円

4時間以上8時間未満

1人1回につき 2,810円

8時間以上

1人1回につき 4,220円

区分2

4時間未満

1人1回につき 1,230円

4時間以上8時間未満

1人1回につき 2,450円

8時間以上

1人1回につき 3,680円

区分1

4時間未満

1人1回につき 1,230円

4時間以上8時間未満

1人1回につき 2,450円

8時間以上

1人1回につき 3,680円

* 知的障害児

区分

利用時間

単価

短期入所サービス費(Ⅱ)

区分3

4時間未満

1人1回につき 1,890円

4時間以上8時間未満

1人1回につき 3,790円

8時間以上

1人1回につき 5,680円

区分2

4時間未満

1人1回につき 1,480円

4時間以上8時間未満

1人1回につき 2,970円

8時間以上

1人1回につき 4,450円

区分1

4時間未満

1人1回につき 1,230円

4時間以上8時間未満

1人1回につき 2,450円

8時間以上

1人1回につき 3,680円

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川西町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第19号
平成19年9月1日 規則第15号の1
平成20年4月1日 規則第14号の2
平成25年4月1日 規則第10号
平成25年5月20日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第10号
平成27年8月19日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第6号
令和元年5月1日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第19号
令和5年4月1日 規則第14号の1