○川西町職員の勤務時間の特例に関する規則

平成19年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第3条第2項及び同条例の施行に関する規則(平成7年規則第4号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、特別な形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の特例を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 任命権者は、川西町立保育所設置条例(昭和62年条例第12号)第1条に規定する保育所、川西町へき地保育所設置条例(昭和43年条例第28号)第1条に規定するへき地保育所及び川西町立学校設置条例(昭和46年条例第7号)第2条第3項に規定する幼稚園(以下「幼児施設」という。)に勤務する職員(以下「幼児施設職員」という。)の勤務時間は、規則第5条第1項に規定する勤務時間の他に次のいずれかに割り振ることができる。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前9時30分から午後6時15分まで

2 任命権者は、川西町立保育所設置条例第1条に規定する保育所に勤務する職員の勤務時間については、前項に規定する勤務時間の他に次のいずれかに割り振ることができる。

(1) 午前9時15分から午後6時まで

(2) 午前10時から午後6時45分まで

3 幼児施設の所長及び園長(以下「幼児施設の長」という。)は、幼児施設の運営上必要があると認めるときは、1週間における勤務時間を超えないで、割り振りをすることができる。

4 幼児施設の長は、毎月25日までに翌月における勤務の割り振りを行い、任命権者に届け出なければならない。

(その他の事項)

第3条 第2条に規定するもののほか、幼児施設職員の勤務時間の特例に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成19年3月25日から施行する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

川西町職員の勤務時間の特例に関する規則

平成19年3月20日 規則第3号

(平成27年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月20日 規則第3号
平成27年3月12日 規則第2号