○川西町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例

平成20年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した者について固定資産税の課税免除を行うことにより、本町経済活動を牽引する事業の促進を図ることを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、当該促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和5年3月31日までに、承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するものを設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「対象施設」という。)に対して課する固定資産税を、課税免除することができる。

2 前項の課税免除については、対象施設に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り行うことができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに規則に定めるところにより課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 対象施設を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 対象施設を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(対象施設を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年5月6日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

川西町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例

平成20年3月28日 条例第4号

(令和4年5月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月28日 条例第4号
平成29年12月19日 条例第16号
令和2年12月18日 条例第17号
令和4年5月6日 条例第14号