○川西町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月28日

規則第14―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第5号。以下「条例」という。)第2条の規定により町において行う後期高齢者医療の事務に関し、法令及び条例に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収等に係る通知)

第2条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する普通徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、保険料の額その他必要な事項を速やかに被保険者に通知するものとする。

2 前項若しくは条例第4条第2項又は法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)に規定する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書又は後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書により行うものとする。

3 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)に規定する通知は、後期高齢者医療保険料変更納入通知書兼特別徴収中止通知書により行うものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第3条 法第108条の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、後期高齢者医療保険料領収証書兼納付済通知書により行うものとする。

(保険料の還付等に係る通知)

第4条 町長は、準用介護保険法第139条第2項(政令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過納又は誤納に係る保険料を還付しようとするときは、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書により当該過納又は誤納に係る保険料に係る被保険者に通知するものとする。

2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条(同令第110条第4項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書により行うものとする。

(督促状)

第5条 条例第5条第1項の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状により行うものとする。

(通知書等の様式)

第6条 この規則に規定する通知書その他の書類の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、町が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

川西町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月28日 規則第14号の1

(平成20年4月1日施行)