○審査に付される最高裁判所裁判官の氏名等の掲示の場所

平成20年9月10日

選管告示第68号

最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条及び同法施行令(昭和23年政令第122号)第20条の規定により審査に付される裁判官の氏名及び最高裁判所裁判官に任命された年月日の掲示を行う場所は、審査に付される最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程(昭和27年山形県選挙管理委員会告示第46号)第2条の規定により1投票区につき1箇所とし、次のとおり定め、平成21年1月1日より適用し、平成13年6月4日選管告示25号は廃止する。ただし、適用日前に告示した審査については、なお従前の例による。

投票区名

掲示場所

第1投票区

投票所入口附近

第2投票区

第3投票区

第4投票区

第5投票区

第6投票区

第7投票区

第8投票区

第9投票区

第10投票区

第11投票区

第12投票区

第13投票区

第14投票区

審査に付される最高裁判所裁判官の氏名等の掲示の場所

平成20年9月10日 選挙管理委員会告示第68号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月10日 選挙管理委員会告示第68号