○川西町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する条例

平成21年6月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域は、地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域のうち、次の表に掲げる区域とし、その区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。

 

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

乙種区域

地域未来投資促進法に基づく山形県ものづくり基本計画4に示された区域のうち川西町に係る区域

100分の10以上

100分の15以上

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する条例

平成21年6月23日 条例第20号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光・労政
沿革情報
平成21年6月23日 条例第20号
平成29年12月19日 条例第17号