○川西町一時預かり費用徴収規則

平成22年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町が行う一時預かり(以下「一時預かり」という。)を利用する場合の費用徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(費用の負担)

第2条 一時預かりの利用者は、これに係る費用(以下「利用料」という。)として、1時間につき700円を負担するものとする。

(納入期限等)

第3条 一時預かりの利用者は、町長が発行する納入通知書により利用料を納入するものとし、納入期限は、利用した月の翌月の25日とする。

2 前項の納入期限を10日以上経過して納入がない場合は、当該納入しない者の一時預かりを行わないことができる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

川西町一時預かり費用徴収規則

平成22年3月19日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成22年3月19日 規則第2号