○川西町児童手当事務処理規則

平成24年4月1日

規則第6―1号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当等認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には児童手当等認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の届出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当等額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当等額改定請求却下通知書を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理)

第4条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号を用いて、額改定通知書を当該提出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第5条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第2号を用いて、額改定通知書を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第6条 町長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第1号を用いて、児童手当等認定通知書を当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第3号を用いて、児童手当等支給事由消滅通知書を当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第7条 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第3号を用いて、児童手当等支給事由消滅通知書を当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、省令第7条第1項の受給理由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第3号を用いて、児童手当等支給事由消滅通知書を当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 町長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、様式第4号を用いて、未支払児童手当等支給決定通知書を当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、様式第4号を用いて、未支払児童手当等請求却下通知書を当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第9条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、様式第5号による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第10条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、町長は、様式第6号による児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第11条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第7号による保育料特別徴収通知書を特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第12条 児童手当等の支払いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法第8条第4項に規定する支払期月における支払日は、10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(2) 法第8条第4項ただし書に規定する支払いは、支給すべき児童手当等に係る事実の確認後速やかに行うものとする。

2 町長は、児童手当等の支払いを行う場合には、様式第8号による児童手当等支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第13条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第9号により受給者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(川西町児童手当の認定及び支給に関する事務の取り扱いに関する規則の廃止)

2 川西町児童手当の認定及び支給に関する事務の取り扱いに関する規則(昭和48年規則第14号)は、廃止する。

(川西町子ども手当事務処理規則の廃止)

3 川西町子ども手当事務処理規則(平成22年規則第10―1号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行前に川西町子ども手当事務処理規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町児童手当事務処理規則

平成24年4月1日 規則第6号の1

(平成28年1月1日施行)