○川西町養育医療給付規則

平成25年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町養育医療給付の施行について、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び未熟児養育医療の実施について(昭和62年児発第668号厚生省児童家庭局長通知。以下「通知」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付の申請等)

第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、省令第9条及び通知第2―2(5)の規定に基づく医師意見書(様式第1号別紙1)、世帯調書(様式第1号別紙2)及び町民税並びに所得税の課税状況が分かる書類を添付するものとする。ただし、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(養育医療の給付決定の通知等)

第3条 町長は、前条の申請に対し給付決定を行ったときは、養育医療給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、省令第9条第2項の定めるところにより、養育医療券(様式第3号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の決定後、指定養育医療機関に支給決定を通知しなければならない。

3 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、すみやかに、その理由を明らかにして、養育医療給付申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(養育医療に要する費用の承認の申請等)

第4条 法第20条第1項の規定による養育医療(移送に限る。次条において同じ。)に要する費用の承認を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(養育医療に要する費用の承認決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し承認決定を行ったときは、養育医療移送承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、その月の移送の実績に基づき養育医療移送支給申請書(別記様式第7号)を作成し、指定養育医療機関の担当の医師の証明書を添えて、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(徴収金の額等)

第6条 養育医療の給付又はこれに代わる養育医療に要する費用の支給が行われる場合において法第21条の4第1項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)の額は、当該措置を受けた者(以下「被措置未熟児」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める額とする。

2 災害その他やむを得ない事由により被措置未熟児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定によりがたい場合は、徴収金の額は、町長の定める額とする。

(徴収金負担能力変動届)

第7条 被措置未熟児又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、徴収金負担能力変動届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(医療券の再交付の申請)

第8条 省令第9条第2項の規定による養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券を破り、汚し、又は失ったときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)により養育医療券の再交付を町長に申請することができる。

(様式の変更)

第9条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある「山形県母子保健法の施行に関する規則」、及び「山形県未熟児養育事業実施要綱」による様式については、当分の間、使用することができる。

(平成28年1月1日規則第8―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表

階層区分

徴収金の額

(月額)



A

生活保護世帯及び支援給付受給世帯

0

B

市町村民税非課税世帯

2,600

C

均等割課税世帯

5,400

D1

市町村民税課税世帯

所得割額

15,000円以下

7,900

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800

D3

21,001円以上51,000円以下

16,200

D4

51,001円以上87,000円以下

22,400

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400

D7

252,101円以上342,000円以下

65,000

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400

D9

450,101円以上579,000以下

102,000

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400

D15

1,423,501円以上

養育医療に係る一部負担金の額

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯をいう。

(2) 支援給付受給世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている特定中国残留邦人等である世帯をいう。

(3) 市町村印税非課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について長徴収金等の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日において決定の日の属する年度分の市町村民税の額が確定していないときは、決定の日の属する年度の前年度とする。第4号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たっては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たっては、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。以下同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯を除く。)をいう。

(4) 均等割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。

(5) 一部負担金の額 養育医療に係る費用の額から健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)に規定する保険者若しくは共済組合又は市町村が医療保険各法の規定により行う給付の額並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項及び第39条第3項の規定により県が負担する額を控除して得た額をいう。

2 月の途中で養育医療の給付の開始又は廃止があった場合は、徴収金の額は、日割りで計算するものとする。

3 被措置未熟児の扶養義務者が2人以上の被措置未熟児の扶養義務者である場合において、当該被措置未熟児がそれぞれの被措置未熟児に係る徴収金等の額のうち最も多額な徴収金等の額に係る者(最も多額な徴収金等の額に係る者が2人以上あるときは、そのうちの先に措置を受けた者)でないときは、当該被措置未熟児に係る徴収金等の額は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D15階層に属する世帯にあっては、その額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。

4 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額を超える場合は、当該措置に要する額を当該欄に掲げる額とする。

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川西町養育医療給付規則

平成25年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年4月1日 規則第7号
平成28年1月1日 規則第8号の1
平成29年4月1日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第6号
令和2年11月17日 規則第11号
令和4年3月25日 規則第9号