○川西町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年5月27日

規則第12―1号

川西町障害者自立支援給付規則(平成18年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び川西町自立支援審査会の委員の定数等を定める条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(川西町障害者自立支援審査会の合議体等)

第2条 条例第1条に規定する川西町障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体(政令第8条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、それぞれ会議の議長となる。

5 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、当該合議体を構成する委員のうちからあらかじめ当該合議体の長が指名する者がその職務を代理する。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

(介護給付費等の申請)

第3条 省令第7条、同第34条の3及び同第34条の31第1項の規定による申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第7条第2項の規定に基づき、世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添付するものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)又は地域相談支援受給者証(様式第5号)(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更)

第5条 省令第17条及び同第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の認定及び変更)

第6条 令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は障害支援区分認定通知書(様式第9号)により、令第13条による障害支援区分の変更の通知は障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第7条 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出した場合は、障害支援区分認定証明書(様式第11号)を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項、同第34条の6及び同第34条の49に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び同第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項及び同第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項、同第34条の4及び同第34条の53第1項に規定する申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項、同第35条又は法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第12条 省令第65条の9の2に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 町長は、全項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続き)

第14条 省令第12条の3及び第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第21号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の申請)

第15条 省令第34条の54第1項の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)及び計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)にサービス等利用計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請するものとする。

(計画相談支援給付費の決定)

第16条 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第24号)によるものとする。

(モニタリング期間の変更)

第17条 省令第6条の16の規定によるモニタリング期間の変更を行う場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第18条 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第19条 省令第35条第1項に規定する支給認定及び省令第45条に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)次の各号に定める意見書を付して行うものとする。

(1) 育成医療 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第28号)

(2) 更生医療 支給認定の申請にあっては、自立支援医療(更生医療)意見書(様式第29号)、支給認定の変更の申請にあっては、自立支援医療(更生医療)【再認定・方針変更】意見書(様式第30号)

(支給認定の通知等)

第20条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、次の各号に定める通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第31号)を申請者に交付するものとする。

(1) 育成医療 自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第32号)

(2) 更生医療 自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第33号)

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)申請却下通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、政令第35条第1項に規定する負担上限月額を認定した者について、自己負担上限額管理票(様式第35号)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第36号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書(様式第37号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第23条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第38号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の医療装具の支給の申請等)

第24条 医療装具費の支給の申請は、自立支援医療(育成医療)装具承認申請書(様式第39号)によるものとする。

2 町長は医療装具の支給を適当と認めた場合は、自立支援医療(育成医療)装具承認通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給する旨の決定の通知を受けた者は、自立支援医療(育成医療)装具支給申請書(様式第41号)に必要書類を添付して、町長に請求しなければならない。

(自立支援(育成医療)の移送費の支給の申請等)

第25条 移送費の支給の申請は、自立支援医療(育成医療)移送費等費用支給申請書(様式第42号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、支給の可否を決定し、その旨を自立支援医療(育成医療)移送等費用支給可否決定通知書(様式第43号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給する旨の決定の通知を受けた者は、自立支援医療(育成医療)移送等費用請求書(様式第44号)に必要書類を添付して、町長に請求しなければならない。

(療養介護医療受給者証)

第26条 町長は、法第5条第6項に規定する療養介護に係る支給を決定したときは療養介護医療受給者証(様式第45号)を交付するものとする。

2 療養介護医療受給者証の再発行申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第27条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第46号)により行うものとする。

2 町長は、省令第65条の8の規定により必要があるときは、判定依頼書(様式第47号)により身体障がい者更生相談所の意見を聴くものとする。

3 省令第65条の7第1項第6号の医師の意見書は、聴覚障害にあっては補装具意見書(聴覚)(様式第48号)により、その他にあっては補装具費支給意見書(様式第49号)によるものとする。

4 町長は、補装具費の支給認定を行ったときは、当該申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第50号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第51号)を交付するものとする。

5 町長は、第1項の申請を却下したときは、当該申請者に対し、補装具費支給等却下決定通知書(様式第52号)により通知するものとする。

(様式の変更)

第28条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の川西町障害者自立支援給付規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行の日以後において、それぞれこの規則による改正後の川西町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年5月27日 規則第12号の1

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年5月27日 規則第12号の1
平成26年4月1日 規則第5号
平成28年1月1日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第9号