○川西町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年4月1日

規則第6―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定める用語の例による。

(障害児通所給付費等の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入申告書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申請について障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(通所給付決定等)

第4条 町長は、前条第1項の申請に対し通所給付決定等の可否を決定し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により通知すると共に通所受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項において、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

3 町長は、法第21条の5の7の規定により通所給付費を支給しない旨を決定したきは、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第5条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(通所給付決定等の変更等の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、通所給付決定の変更の可否を決定し、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)又は却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(通所給付決定の取り消し)

第7条 法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(通所給付決定等に係る申請内容の変更の届出)

第8条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)に受給者証を添えて行うものとする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第9条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。第4条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請をしようとするときも、同様とする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第10条 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第13条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定等)

第14条 町長は、前条の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 法第24条の26の規定により障害児相談支援給付費の支給の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)

(2) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)

2 前項における申請者が指定障害児相談支援事業者を変更しようとするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第16条 町長は、前条第1項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第17条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第18条 町長は、障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(様式の変更)

第19条 事務の簡素化及び効率化等に資する場合並びに住民の利便性が向上すると認められる場合は、この規則に定める様式の一部を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年4月1日 規則第6号の1

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年4月1日 規則第6号の1
平成28年1月1日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第9号