○川西町町有牛貸付管理条例の施行に関する規則

平成27年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、川西町町有牛貸付管理条例(昭和56年条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく、借受対象者について必要な事項を定めることを目的とする。

(借受対象者となる要件)

第2条 条例第5条に規定する借受対象者は、次に掲げる要件を有するものとする。

(1) 川西町に住所を有する者

(2) 各種公租公課の完納者である認定新規就農者

この規則は、公布の日から施行する。

川西町町有牛貸付管理条例の施行に関する規則

平成27年4月1日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第11号