○川西町中小企業・小規模事業者振興条例

平成28年3月24日

条例第11号

本町は、置賜地方の中心に位置し、古来より旧越後街道の宿場町として長年商業活動が盛んに営まれ、近代では、高い技術力を有する工業活動も活発化し、その成長と発展は、町内企業の多数を占める中小企業・小規模事業者の弛まぬ努力により築き上げられてきた。

本町の中小企業・小規模事業者は、地域経済を牽引するとともに雇用を創出する源であり、地域社会の一員として住民生活を支える大きな役割を担っている。

経済や社会構造が大きく変化している中、持続的なまちづくりを進めていくためには、中小企業・小規模事業者の振興が本町経済と地域社会の発展に欠かせないものであり、町民の生活を豊かにするものであることを地域で共有するため、ここにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本町の中小企業・小規模事業者の振興について基本理念を定め、町の役割、中小企業者・小規模事業者の努力、中小企業団体、金融機関及び教育機関の協力、町民の理解と協力を確認し、町の施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業・小規模事業者の振興に関する施策を総合的に推進することで、地域経済の持続的な発展を図り、もって地域社会の発展による町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項各号に規定するものであって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模事業者 基本法第2条第5項及び小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に規定する小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業団体 川西町商工会、その他の中小企業に関する団体であって、町内に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模事業者の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 中小企業・小規模事業者の、自主的な努力が助長されること。

(2) 中小企業・小規模事業者が、人材、技術及びその他地域資源を活用し、町内経済循環の促進が図られること。

(3) 小規模事業者の持続的な発展が図られること。

2 前項は、町、中小企業・小規模事業者、中小企業団体、金融機関、教育機関等中小企業の振興に関わる全てのものが共有し推進されるよう努めなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、中小企業・小規模事業者の振興に関する施策等を総合的に推進するものとする。

(中小企業・小規模事業者の努力)

第5条 中小企業・小規模事業者は、自主的な努力により、事業活動の推進に努めなくてはならない。

2 中小企業・小規模事業者は、地域社会を構成する一員として、その発展に寄与するよう努めるものとする。

3 中小企業・小規模事業者は、地域経済の振興を図るため、町内において生産、製造又は加工される物品及び町内で提供されるサービスの積極的な利活用に努めるものとする。

4 中小企業・小規模事業者は、共同事業の実施や中小企業団体への加入等、相互の連携及び協力を図るよう努めるものとする。

(中小企業団体、金融機関及び教育機関の協力)

第6条 中小企業団体、金融機関は、中小企業・小規模事業者に対し、円滑な役務の提供に努めるものとする。

2 中小企業団体、金融機関は、中小企業者・小規模事業者の事業活動の推進に協力するものとする。

3 教育機関は、教育活動を通じて、地域産業の理解を深めるための職業観の育成その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第7条 町民は、中小企業・小規模事業者が、地域経済の牽引役かつ雇用創出の源泉であるとともに、地域社会の一員として住民生活を支える大きな役割を担っていることを理解し、その振興に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第8条 町は、第4条の役割を果たすため、次に掲げる基本的施策を講ずるものとする。

(1) 中小企業・小規模事業者の経営の革新、創業の促進及び創造的な事業活動の促進並びに経営基盤の強化を図ること。

(2) 中小企業・小規模事業者の先導的役割を担う人材及び技術の育成並びに確保を図ること。

(3) 中小企業・小規模事業者の連携及び交流の促進、事業承継等の円滑化を図ること。

(4) 商工業の振興に貢献し、その功績が特に顕著な団体、企業及び個人を表彰すること。

(5) 良好な雇用環境の整備促進を図ること。

(財政上の措置)

第9条 町は、中小企業・小規模事業者の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(実施結果の公表)

第10条 町は、定期的に中小企業・小規模事業者の振興に関する施策の実施結果を取りまとめ、公表するものとする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

川西町中小企業・小規模事業者振興条例

平成28年3月24日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)