○川西町企業立地活性化のための固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例

平成28年5月10日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項に規定する地域再生計画に記載されている同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内(本町の区域内に限る。)において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第3項の認定を受けた事業者について、固定資産税の課税免除又は不均一課税を行うことにより、本町における企業立地及び企業の拠点整備を促進し、もって本町の雇用機会の創出及び企業立地活性化を図ることを目的とする。

(課税免除又は不均一課税)

第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、特定業務施設の用に供する特別償却設備(法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73条)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年11月27日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「対象固定資産」という。)に対して課する固定資産税の税率を、固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以降3年間に限り、川西町税条例(昭和48年条例第7号。以下「町税条例」という。)第56条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる特別償却設備の区分に応じ、同表中欄に掲げる年度の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる率とする。

特別償却設備の区分

年度

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施するために取得したもの

初年度(固定資産税を最初に課すべきこととなる年度をいう。以下この表において同じ。)

課税免除

第2年度(初年度の翌年度をいう。以下この表において同じ。)

課税免除

第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下この表において同じ。)

課税免除

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施するため取得したもの

初年度

町税条例第56条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率

第2年度

町税条例第56条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率

第3年度

町税条例第56条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率

(課税免除又は不均一課税に係る申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則で定めるところにより、固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 対象固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 対象固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(対象固定資産を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除又は不均一課税の申請においては固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに、地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除又は不均一課税の承継)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けている事業者について事業の承継があった場合において、その事業を承継した者(以下「承継者」という。)は、当該承継の日から1月以内に町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出により、町長が承継の事実を確認したときは、承継者は引き続き残余の期間に限り第2条の課税免除又は不均一課税の適用を受けることができる。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年度分の固定資産税から適用する。

(平成30年12月18日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年度以降の固定資産税について適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は増設される対象固定資産について適用し、同日前に新設又は増設された対象固定資産については、なお従前の例による。

川西町企業立地活性化のための固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例

平成28年5月10日 条例第15号

(平成30年12月18日施行)