○川西町町税等の収納事務の委託に関する規則

平成28年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2の規定に基づき、川西町の町税及び使用料等(以下「町税等」という。)のコンビニエンスストアでの収納事務(以下「コンビニ収納」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う町税等コンビニ収納代行業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(コンビニ収納の種類)

第2条 コンビニ収納を行う町税等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 町県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税(普通徴収)

(5) 介護保険料(普通徴収)

(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

(7) 保育所保育料

(8) 延長保育料

(9) 保育所利用料

(10) 幼稚園利用料

(11) 保育所延長利用料

(12) 幼稚園延長利用料

(13) へき地保育料

(14) 幼稚園保育料

(15) へき地バス使用料

(16) 幼稚園バス使用料

(17) 町営住宅使用料

(18) 緊急通報システム使用料

(19) 川西町ふるさとづくり寄附金

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行業者が、次に掲げる事項に該当するときは、コンビニ収納を委託することができる。

(1) コンビニ収納を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の利便の増進に寄与すると認められるものであること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができると認められるものであること。

(3) コンビニ収納において知り得た情報の管理が安全であると認められるものであること。

(4) コンビニ収納を遂行する十分な意思と能力を有すると認められるものであること。

(町税等の取扱方法)

第4条 コンビニ収納の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結している法人がある場合は、その直営店及び加盟店を含む。以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納付書により、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 金額の一部を支払いしようとするもの

(5) 取扱期限が過ぎたもの

2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払込方法)

第5条 受託者は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに、川西町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第6条 町長は、コンビニ収納を収納代行業者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第8条 受託者並びにコンビニ本部及び取扱店(以下「受託者等」という。)は、コンビニ収納の実施に際して知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 受託者等は、コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川西町町税等の収納事務の委託に関する規則

平成28年3月23日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)